お母様の事理弁識能力に衰えがあるのであれば、成年後見制度を利用するのが良いのではないかと考えます。具体的には、裁判所に成年後見(あるいは、保佐もしくは補助)の申立てを行い、お兄様以外の方を成年後見人に選任してもらえば、その成年後見人がお母様の財産を管理することになります。
一方で、お母様の事理弁識能力に問題がない場合は、まず、お母様自身がお兄様の下から離脱し、クレジットカードや預金口座の銀行印・キャッシュカードの廃止・変更等の手続きを取って、お兄様の財産管理の状況から脱する必要があります。
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