この度はご相談いただきありがとうございます。
ご相談者様の心中、お察し申し上げます。
一般的に、美容院でのカラーの施術は、法律上、準委任契約(民法656条)に該当します。契約上の債務の不履行、すなわち、カラーにおけるミス等があれば、それによって生じた損害の賠償を請求することができます。また、精神的損害については、カラー施術におけるミスを不法行為として、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)を行うことが考えられます。トリートメントやエクステ代についても、損害と評価される可能性は十分あるものと思われます。
しかし、美容院での施術におけるトラブルでの難しい点は、髪質などが個人によって異なるため、客側の要望と全く同じ髪型、髪色にすることが業務の性質上およそ不可能であることです。そのため、客側の要望と実際の出来上がりとの間に差があっても、それが債務不履行と評価できるほどのミスといえるかどうかは、事案によって異なります。
ご相談者様につきましては、断毛、髪の痛み、毛量の減少など、身体に大きな悪影響が出ており、美容院のミスが債務不履行と評価される可能性は十分あるものと考えられます。現状の写真を撮るなどして証拠を確保した上で、今後の対応等につき、弁護士などの専門家に一度相談することをお勧めいたします。
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