宗教法人法第20条第2項によれば、「代務者は、規則で定めるところにより、代表役員又は責任役員が病気その他の事由に因って3月以上その職務を行うことができないとき」に立てることが定められています。
この文言からは、「3か月以上その職務を行うことができないとき」に代務者を立てる必要があると読み取れます。つまり、3か月は代務者を立てるための最低期間であり、この期間が過ぎてからでも代務者を立てること自体は違法ではないと解釈できます。ただし、状況が長引くほどその組織の運営に支障をきたす可能性があるため、可能な限り早く代務者を立てることが望ましいと言えるでしょう。
ただし、これは一般的な解釈であり、教会の定める規則や内規によって細かな運用が決まっている可能性もありますので、詳細については法律の専門家に相談することをおすすめします。
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