はじめまして。弁護士の加藤と申します。
廃棄した量(重さ)にもよりますが、初犯であれば逮捕される可能性は低いでしょう。
ただ、略式起訴がなされ、20万円程度の罰金刑が科される可能性はあります。
これからの手続としては、引き続き警察の取調べが行なわれ、送検となった場合には検察官から直接取調べが行なわれます。
これが2、3回程度行なわれると、検察官によっては終局処分の方針を教えてもらえます。
やってしまったことは認めているので、取調べに協力し、反省の態度を示すことが減軽に繋がります。
よろしくお願いいたします。
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