2年前の相手の暴行となると,不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は,損害および加害者を知ったときから3年となるため,1年後には時効で消滅してしまうリスクがあるかと思われますので,請求をお考えであれば早めに弁護士に相談の上行動を起こしたほうが良いでしょう。
証拠の部分で写真しかないという状況ですと,相手が全面的に争ってきた際に厳密な意味では裁判所の判断として不十分となるリスクはあるでしょう。
相手とも連絡を取らずとなると弁護士を立てた上で慰謝料請求を行い,裁判外で相手方と交渉を進めるということとなるかと思われますが,裁判外交渉はあくまで任意の交渉となるため,相手が拒否した場合訴訟を提起する必要があります。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。