Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
貸金の返済において領収書や借用書が重要とされるのは、お金を貸した証拠となるからです。したがって、領収書がなくても、例えば振込明細など、貸した事実を他の方法で示すことができれば、返還請求を認めてもらいやすくなります。
もっとも、借用書や領収書がないなら、せめて貴方の作成した明細どおりの借入を行ったことを相手が認めたことを窺わせるようなやりとりはメールなどの客観的証拠として残しておくべきでしょう。
相手が任意で返済をしてこない場合は、訴訟でまずお金を貸したことを認容してもらい、借入金を返済せよという判決を元に、相手の財産(口座、給与等)の差押えをしなければならないこととなります。
また、相手の親が協力的なのであれば、相手の親に連帯保証人になってもらうなどの方法も考えられます。
法的な手続きは漏れがあると意味がありませんので、弁護士へ依頼されることをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
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