相手から受けた暴行に関し,診断書等の記録,怪我をしていた時の写真等があれば,暴行,傷害に関して訴えることができる可能性があります。
また,ものを捨てたり,勝手に持って行ったり,勝手に自宅に侵入したことについても,それを裏付ける証拠があれば,窃盗や器物損壊,住居侵入等で刑事事件化できる可能性があるでしょう。
一方でそれらについて一切証拠がないとなると,警察の対応にもよりますが,刑事事件化することのハードル,民事上で損害賠償請求するハードルは上がってくるかと思われます。
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