LINEのやり取りの内容によります。
・お金の授受があったこと
・「あげた」ものではなく「貸した」ものであること
が分かる内容であれば、返済義務自体は生じる可能性はあります。
ただ、交際していたのであれば、文面として「貸してほしい」など記載されていても別れるまで返済を求めなかったといった事情があれば本心では返してもらうつもりではなかったのでは、と判断される可能性もありますので、「貸した」と明確に言っている必要があります。
なお、4万円で法的手段をとられる可能性は極めて低いかと思います。
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