尾行や張り込みをすることは、その対象となっている人のプライヴァシーを侵害する行為ですので、訴えられれば損害賠償に応じなければならなくなる可能性はあります。
子供の親権者の変更が認められるようにするための証拠集め、状況調査・確認のためとはいえ、ご自身の子供のことではなく、交際相手の方の子供のことなので、あなたが尾行や張り込みをすることを正当化するには十分ではないと思います。
>不倫をて広める行為は違法か
とのご質問についてですが、これは交際相手の元妻が既婚者と不倫関係にあることを、周囲の人々に知らせるという意味でしょうか。だとすれば、交際相手の子供の親権者の変更を求めることとも関係ありませんし、明らかに名誉毀損行為になります。名誉毀損行為については慰謝料が請求されることがあるというだけではなく、犯罪行為として刑事処分を受ける可能性さえあるので、断じて止めるべきです。
親権者の変更は、もちろん交際相手の元妻の同意があった方が簡単で確実なのは確かですが、いずれにせよ家庭裁判所の調停・審判を経て決定されることなので、交際相手の方には、今後は弁護士に依頼して手続を進めるようにとアドバイスして差し上げるようにしてください。
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