まず、前提として、相談者がそのネックレスの所有者であることを証明する資料が必要です。レシート、証明書などでシリアルナンバーなどが特定できるのであれば、それは証明できるでしょう。
その証明ができ、相手が同じシリアルナンバーのネックレスを持っていることは証明できれば窃盗罪になりうるでしょう。ここは必ずしも第三者が調査することは困難なので、警察の手を借りることが有効でしょう。警察に相談して、できれば被害届を出し、立件して捜査してもらえれば特定してもらえるでしょう。
逆に、名誉毀損についてですが、相手に直接疑いをぶつけたからといって名誉毀損は成立しません。名誉毀損は公然と事実を摘示して名誉を毀損することを言うので、不特定多数に広めていなければ問題ありません。ただ、真実であってもそれを広めて名誉を毀損すると成立する場合がありますので、SNS等で「〇〇が私のネックレスを盗んだ」と発信すると、仮にそれが事実であるとしても名誉毀損が成立しうることになりますので、ご注意ください。
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