刑法上の脅迫罪に当たるには、①「被害者又はその親族に対して」②「生命、身体、自由、名誉、財産に対する」③「害を加える旨を告知」することである必要があります。①の点で、特定の被害者がターゲットになるという表現ではないと思われますし、「生かしておけない。」という表現が、②生命や身体や財産等を狙ったものと言えるかどうか、通常の喧嘩で腹が立った時に出る表現とも言えるし、例えば「帰りに〇〇さんを殴る」などの具体的な表現と比べても、③具体的な害が加えられる危険性への恐怖心が生じるか、という点で成立しないと思います。刑事でというよりは、会社全体としての業務の円滑化を害する行為なので、会社の内部規定に従って、文書で当該社員に注意をし、改善命令を出しておくのがよいと思います。それでも同じ行為を行った場合には、配置転換や退職勧告もやむを得ないかもしれません。
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