ご質問いただきありがとうございます。
まず、契約書が存在すれば、その書面に従って判断されることになります。
次に、契約書が存在しない場合を検討します。
本件ではイラスト作成に関する契約ですので、民法上の準委任契約に該当すると思料いたします。
そのため、条文上においても契約解除、すなわちキャンセルは可能と考えます。
もっとも、キャンセルにより相手方が被った損害を補填する義務を負う可能性はありますので、
一定の支払い義務が生じることはあります。
また、キャンセル料に相場というものは存在せず、相手方が被った損害を補填できればそれで足りると考えられます。
そういった際に検討すべきものは、契約締結からどれぐらい経過しているのか、納期はいつだったのか、これまでイラストに関するやりとりはどの程度時間を割いて行っていたのか、どの程度準部が進んでいたのか等の具体的事実をもって、確定されるものと考えます。
以上となります。
上記に関しては、契約関係について、当方の見解も含んでおりますため、近くの弁護士の方にご相談されると良いと思料いたします。
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