相手方の飼い犬に嚙まれ負傷をした場合には、飼い主の管理責任が問われますので、
その負傷内容の治療に要した病院代は請求することが可能となります。
慰謝料に関しては、具体的な日数から計算されることになりますので、現時点では暫定的なものではございますが、
2か月の通院期間だとすると、40万円程度と思料いたします。
まずは、ご自身が個人賠償保険等に加入していないかを確認いただき、弁護士費用特約があればそれを用いて弁護士に相談依頼されるのが良いと思料いたします。
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