離婚した元夫の所有物を、あなたが保管する義務はありませんので、元夫に対しては、期限を決めて内容証明等で、まず彼の所有物を撤去するよう伝えましょう。その際には期限内に撤去がなされない場合には、①強制的に保管倉庫等へ物を移転させてその費用を請求するとか、②不法占有に当たるので1日当たり〇〇円の損害金や保管金を請求するだとか、③裁判所に所有権に基づく妨害排除請求や損害賠償請求を申立てることを予告する等すれば、効果的かもしれません。
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