公正証書や調停調書のような公的文書で養育費が定められていないと思料いたします。
その場合、すぐには差押え等の強制執行手続きはできませんので、事実上支払を止めても問題はないと思料いたします。
もっとも、相手方はご本人へ連絡を行ってくると思いますので、それの対応が大変ということであれば弁護士へ相談して、間に立ってもらうのが良いと思います。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。