告訴は誰でも、犯罪の被害を受ければできますが、そもそも恐喝未遂罪にあたるのかどうか、立件できるのかどうかは、証拠の有無、内容によりますので、お持ちの証拠を(脅し文句の入った手紙やメール等、電話の録音、実際に来た場合にはその写真や動画等)全て持って、警察に持って行くのがよいと思います。これらの証拠は、全て妹さんが離婚訴訟するときの証拠になります。妹さんは、配偶者と別居5年以上ということですから、十分これだけでも離婚は認められると思いますが、念には念を入れて、行っておくとよいでしょう。今後、妹さんが恐喝、脅迫等を受けたような場合の備えにもなります。
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