SNSによる誹謗中傷についてのご質問ですね。
1 本人だと分かる情報があれば裁判等できるかですが
・SNS発信者が誰なのか特定されている場合は、その人を相手とする裁判を起こすことは可能です
名誉毀損に基づく(不法行為を理由とする)損害賠償請求訴訟です。
もちろん発信内容が不法行為にあたることが必要です。
・ただ一般的には発信者が誰なのか、どこに住所をもった何者なのか分からないことが普通です
そのため発信者の特定が結構面倒です結構面倒です。
これまでは
①CP(SNS事業者等)に対して、発信者のIPアドレス・タイムスタンプの開示を請求(仮処分)
②AP(通信事業者等)に対して、開示されたIPアドレス等に基づき発信者の氏名、住所の開示請求
(訴訟、合わせて消去禁止の仮処分)
③発信者に対する損害賠償や刑事告訴
という手続きをとる必要があったのですが、
法改正によって、①と②を合体した非訟手続が創設され、手続きの簡明かがはかられ、これまでよりは手続きは簡単になりました。
2 精神病院への入院ですが
家族の同意で入院する医療保護入院というのもありますが、発信者と親族関係にないとすると「措置入院」ということになるのですが、
措置入院が認められるには2名以上の精神保健指定医の診察で入院の必要性ありとされた場合に限られます。
無理矢理入院させるというのは難しいと思います。
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