結論として、慰謝料請求が可能です。
ただし、先方の態度を見る限り回収には若干ハードルがあるものと思います。
暴行罪で罰金刑となっている以上、不法行為の成立に問題はないと思いますので、慰謝料請求が可能であり、
ご相談内容を拝見する限り、事件当日に書面を交わしたわけでも、請求しない意思を示されたわけでもない、と理解しておりますので、
「事件当日に謝罪して別れているので、和解が成立している」との先方の弁護士の説明は事実と異なるものと思います。
ただ、この種のケースの場合、これから起訴、刑事裁判が待っているという段階であれば、不起訴又は減刑を狙って先方も和解の動機付けがある一方で、
今回は既に略式罰金にて刑事事件としては終了しており、
ご相談内容を拝見する限り、誠実に対応する姿勢は見られないため、
先方が支払いを渋った場合に裁判手続を取ったとして、費用との兼ね合いで本当にプラスとなるかについては、難しい状況かと考えます。
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