逮捕はされないです。
銀行に対する犯罪収益防止法違反で前科が付きます。
懲役1年6月執行猶予3年です。
一方、投資詐欺の共犯で刑事事件になることはないでしょう。
投資詐欺被害者からの損害賠償請求訴訟が最近流行っているようです。
請求が全て認容されるものかについては争いがあるので、ご依頼があればご対応致します。
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