弁護士の谷澤と申します。
ご相談内容を拝見しましたが、相手方が既婚であることを隠して交際を続け、関係を持ち続けていた場合、貞操権侵害として慰藉料を請求する余地はあります。
そのため、相手方へ慰藉料を請求することは当然あり得ますが、奥さんにバレた場合には、奥さんからご相談者様へ慰藉料の請求がなされるリスク(ご相談者様において、過失がない旨を反論する必要があります)があるため、敢えて奥さんへ伝えることはリスクを伴う行為だと思います。
以上、ご参考までに回答させていただきます。
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