元夫と完全に縁を切って構わないのであれば,元夫に携帯電話を解約する事を告げた上で解約してしまうのが最も簡便でしょう。
携帯電話本体が手元になくても,契約者であれば解約可能だったはずです。
問題は,電話本体の価格を分割払いしているなどにより解約に違約金が発生する場合ではないかと思います。その場合は,違約金をどうするか,検討する必要があるでしょうね。
元夫は,ブラックリストに掲載されているとのことなので,以前の未払を解消しない限り自らの名義で携帯電話の契約ができないため,あなたに依存してるのでしょうから,元夫に解約を承諾させようとしても応じるとは思えません。
弁護士に依頼するより,あなたが解約手続を取ってしまうのがコストがかからない簡便な解決方法ではないでしょうか。
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