双方の年齢、属性、出会い方やお互いどのようなやりとりをしていたかなどにもよりますが、既婚者と知っていれば関係を持たなかったという場合、貞操権侵害による損害賠償請求をすることが考えられます。
別の話として、既婚者と知って、あるいは注意すれば知り得たのに関係を持っていた、となると、相手の妻から不貞慰謝料を請求されるおそれがあります。
既婚者とわかった今、少なくとも分かって以降の関係は慰謝料請求の根拠となり得るため、それをよしとするのか、相手との交際自体をどうするのかをきっちり決める必要があります。
約束の期日までに離婚成立してほしい、とありますが、これは無理な相談です。離婚は彼だけでなく彼の妻も離婚に応じることが当然に必要です。いついつまでに離婚する、というのはこういったケースの既婚者の常套句ですし、上記のとおり配偶者の意思もからんでくるため、はっきりいえば信じるに値しない発言です。
さらに、離婚といっても、子はいないのか、いれば親権や養育費・面会交流のことは話がついているのか、財産分与や慰謝料の問題はないのか、など、単に離婚する・しないだけではない問題があれば、それらの問題が解決してからでないと離婚しないと妻がいうことは容易に想像できることです。彼がそういったことまで真剣に考え、妻と具体的に協議しているのかどうか。相談者との交際を本気で真剣に考え離婚すると言っているのであれば、当然その程度のことは自分で調べ協議を進めているはずです・・・。そうでないなら、推して知るべし、ということです。
現実的には冒頭記載のとおり、貞操権侵害による損害賠償請求を検討することになるでしょう。
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