危険かどうかは、内容によります。
【1】結論
①問題がないケース
「今後、二度と会わない」、「二人きりで食事しない」という内容を誓約するだけなら、問題はありません。
サインして、大丈夫です。
②問題があるケース
これに対し、「今後会ったら、又は二人きりで食事したら、違約金(又は賠償金、慰謝料等)として、〇〇万円支払う。」という内容を含む場合は、サインするのは危険です。
たまたま街で偶然見かけて会話しただけで、「会ったから、〇〇万円払え。」と言われるリスクもあります。
また、本件がそれに該当するかはわかりませんが、例えば、その男性と奥様が共謀して、男性から、わざと再びしつこく食事に誘い、奥様に場所を伝えて、それを偶然発見した体を装って、違約金等を請求される可能性も否定できません。
もちろん、男性と奥様がそのような悪だくみをしているとは限りませんので、あくまで可能性の問題です。
もう1つ、今回は、食事をしただけですが、その二人での食事のことを、「不貞行為」だと言い換えられ、「私は〇〇氏(男性の名前)と不貞行為をしたことを認める。」という条項が入っている場合も、サインしてはいけません。
奥様との会話の中では、「二人で食事するのも不貞行為だから、それは認めなさい。」と言われて、サインしてしまっただけだとしても、裁判所や弁護士は、肉体関係もあったことを認めたと誤解しますので、後からそれを覆すのが、大変になります。
以上のような内容を含む場合は、訂正を求めるなどして、①のような、ただの会わないことの誓約にとどめるような内容にするべきです。
【2】補足
以前は、争いがありましたが、現在、「不貞行為」というのは、肉体関係のみをいうというのが、判例・実務の一致した見解です。
したがって、既婚者と二人きりで食事をしただけでは不貞行為になりませんし、慰謝料も発生しませんし、民法上、違法でもありません。
ただ、今後のトラブルを防止するため、会わないという誓約書を書くのは、問題ありませんが、その違法ではない行為(今後、会ったり、食事をしたりすること)を再びしたら、違約金を払うという約束は、不合理だと思います。
そのような観点から、上記のように、サインさせられる誓約書の内容に応じて、応じるか否か、検討するのがよろしいかと思います。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。