刑法的な意味の「脅迫」に該当するかということでしたら,一応は,あなたの「名誉」に対して害を加える旨を告知したと言えそうなので,該当する,と考えてもよさそうです。もっとも,この件を警察に申告したとしても,警察が動くかといえば,動かない可能性もあるように思います。身体,生命に対する具体的な危険が生じているわけではないからです。
次に,あなたがしたことが「詐欺」に該当するかということですが,該当しないと考えます。
詐欺に該当するには,あなたが「欺罔」,つまり,だまして,「お客様」がそれにより勘違いをして,財産を交付した,という流れが必要です。
心つけということは,「お客様」はあなたに対して感謝の意を示す手段として渡したということですよね。
あなたが「お客様」をだましたという行為がないので,詐欺には該当しない,ということです。
「お客様」の妹,娘らに対する対応のしかたですが,着信拒否でよいのではないでしょうか。
また,あなたがどれくらいの期間欠勤されているか分かりませんが,収入減少もありますし,勤務先との間で復帰に向けて話をした方がよいのではないでしょうか。
それでも「お客様」の妹らが勤務先に迷惑をかけるなどしたら,それこそ勤務先に対する業務妨害ということで警察に通報すべきでしょう。
以上に加え,弁護士に依頼して,警告文又は通知文を送るという対応もあると思います。
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