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更新日:

宝塚ともり法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目2-4OZFLAT601
最寄駅
阪急・JR宝塚駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応体制

面談予約のみ
初回の面談相談無料
休日の相談可能
分割払い可能
出張面談応相談
オンライン面談可能

得意分野

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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:45138)さん
タクシー乗車中に乗務員の財布から現金1.5万円を抜き取ってしまいました。 運転手の方は車内カメラの映像と共に被害届けを出しているそうです。 まだ警察からの連絡はありませんが、被害者の方から直接連絡があり電話で話をして被害弁償1.5万円と示談金10万円で示談し被害...

相談内容を拝見しました。 被害者の方から示談の提案を受けている状況とのことですが、もし示談が成立し、約束通り被害届取下げをしてもらうことができれば、今回の件で再度刑事処罰を受ける可能性は相当低くなると思われます。 今回の件で刑事処罰を受けなければ、基本的に執行猶予が取り...
相談者(ID:3727)さん
自筆証書遺言書が自宅で見つかりました。2ページ目に鉛筆で修正するよう引用しているところがあり、作成中のようですが、有効でしょうか。 日つけ・記名・捺印・自筆では書かれています。 封筒には密閉されていませんでした。

自筆証書遺言の形式的な成立要件としては、自筆、日付、署名、押印の4点ですから(民法968条1項)、一応形式的には有効といえるでしょう。 ただし、遺言書を修正をする場合は厳格な決まりがあり、「自筆証書中の加除その他の変更は,遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を...
相談者(ID:2974)さん
一年半前に両親が亡くなり、 姉弟3人で実家(家、土地、田んぼ)を相続する事になりました。 みんな実家を離れて暮らしている為、売却したいと考えています。(実家は父親名義です) しかし、姉弟のうち1人(弟)と連絡が取れず、名義変更ができず相続も出来ずにいます。 このよう...

売却する方法としては、法定相続人3名全員の同意によるか、遺産分割により一人に集約させてからその人が売却するかの方法が考えられますが、いずれにしても法定相続人の一人である弟様の押印等が必要になります。連絡が取れないのであれば、弁護士を通じて連絡を取ることを試み、それでも応答が...
相談者(ID:45079)さん
5月9に私の兄が盗撮をして留置所で今取り調べを受けています、また兄は統合失調症という精神疾患なのですが、その場合は心神耗弱で不起訴になったりしすか? 被害者の方に示談をして起訴は避けたいです、起訴になる前になんとかしたいのでお早目に返事をいただけると幸いです

弁護士に対応をご依頼いただき、被害者との示談や、不起訴に向けた対応を進めてもらってください。 統合失調症のみを理由として不起訴となることは通常はあまり期待できません。 すでに、国選弁護人などが対応をしている可能性があるようにも思います。お兄様との面会の際に、状況...
相談者(ID:45772)さん
3ヶ月前にオープンキャンパスで女子高校生R(16)と私(19)が出会い、その後何度かオープンキャンパスで話などしていく内にRさんが私に好意を持っていることが発覚しました。Rさんから積極的にアプローチを受けて2日前に私の家で遊ぶことになりました。することがなくアニメを一緒に観...

未成年者を被害者とする刑事事件については極めて警察の対応が厳しい部類となります。 刑事事件とならないように速やかに示談を成立させることを強くおすすめします。 示談が成立する際には、示談書を作成するべきです。 ご本人様でお話をされる場合は、後日弁護士に示談書の作...
相談者(ID:1412)さん
先週末、相続放棄の申述書を家庭裁判所の窓口にて申述書の確認をして頂いた上で提出しました。 ですが、添付書類の欄の戸籍の数の記入が間違っている気がし 後日自分で調べましたら、2通と記入するところを3通と記入してしまっている事に気が付きました。 こういった場合、家庭裁判...

添付書類欄の戸籍の通数の記載を誤ったからといって、手続が無効になることはありませんので、特に心配する必要はありません。 わざわざ裁判所に連絡する必要はありませんし、裁判所からもそのことだけで連絡はないと思います。 戸籍が不足していたりすれば連絡が入ると思いますが、そのよ...
相談者(ID:2497)さん
金額を知らされないまま相続の際に一切相続しないという遺産分割協議を行い銀行預金相続は姉が相続しました。 その後銀行から残高証明書を取り寄せようとしたところ相続手続きが終了しているので相続した本人しか残高証明書は請求出来ませんと銀行から言われました。 相続人なのに残高証明...

最高裁平成21年1月22日判決によると、共同相続人が単独で被相続人の預金の残高や取引履歴の開示を請求できる理由について、「共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる」と述べていま...
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