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兵庫県宝塚市でカードローンの債務整理 に強い弁護士

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更新日:

宝塚ともり法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目2-4OZFLAT601
最寄駅
阪急・JR宝塚駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応体制

面談予約のみ
初回の面談相談無料
休日の相談可能
分割払い可能
出張面談応相談
オンライン面談可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
闇金問題
相談料無料
分割・後払い可能
時効援用
法人(会社)破産
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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:44550)さん
未婚、認知済、今までは養育費を受け取っていたが、1年ほど前から連絡もとれず養育費の支払いもないため、未払い分の支払いとこれからの養育費の支払いを毎月しっかりしてもらいたい

養育費について、公正証書または養育費の調停調書で約束をされていた状況であれば、強制執行(銀行口座や給与債権の差し押さえ)から始めることになります。 公正証書や調停調書がない場合は、養育費の支払いについて調停を申立てていただく必要がございます。 前者についてはお近...
相談者(ID:46077)さん
彼女と別れたいけど別れられない状況にあります。 彼女の機嫌を損ねたりすると過去の女性とのトラブル(浮気ではない)を掘り返され、私の誰にもしられたくない弱みを握っており、そういった事を含めた話を周りの人や家族へ言う事が怖く、別れをつげられない現状にあります。 併せて、...

同種のケースにおいては、脅迫罪やストーカーなどの罪により警察が対応をしてくれる場合もございます。 相手方からの連絡内容等を資料としてまとめて、お近くの警察署にご相談されるところから対応を始めていただければと存じます。
相談者(ID:1371)さん
3ヶ月前に父が亡くなったのですが、父は20年前に再婚しております。 公正証書遺言証があり遺産は全て義母に相続させるとの内容で、父が亡くなってから自宅は既に義母に名義変更されており、この度売却予定ですが この不動産の金額は父の遺産から外して遺留分請求になるのでしょうか?

お父様が死亡されたときお父様のものであった自宅は遺留分請求の対象の「遺産」に含まれると考えられますので、その後の名義変更の影響を受けません。
相談者(ID:2915)さん
初めて相談致します。 先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。 内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。 姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。 ...

生前の遺産分割協議は効力がありません。 お父様が急いでいる理由が、「自分がいつ亡くなるか分からないから」ということであれば、お父様が(お父様の考える遺産の分け方に従って)遺言書を作成すれば良いと思います。
相談者(ID:46055)さん
インターネットで未成年の相手に売春行為をしてしまいました。相手にお金を払って、性行為をしたわけではないですが、メッセージのやり取りをして売春防止方に当たってしまいました。 そして相手の親御さんからメッセージが届き余談をしました。そこで謝罪と相手の弁護士費用(3万)を払って...

詐欺や恐喝の被害に遭われている可能性もあるように思います。 未成年の方の場合、弁護士への相談や依頼のためには原則として親権者の方の同意も必要です。 親御様にも率直にご相談されることをおすすめいたします。 必要に応じて、親御様とともに下記の相談窓口にもご相談され...
相談者(ID:3375)さん
3年前に主人の母が亡くなりました。 義母は10数年前より主人の姉と姉の娘の3人で同居しておりました。 その間の義母の預金及び金庫の管理は義姉がしておりました。 2年ほど前に義母名義であった土地と建物の名義を、土地は主人と義姉の折半で、建物は姉のみで変更致しました。...

まず、①義母の生前に義姉が取り込んだ分については、 預貯金口座からの出金額から義母のために費消された分を差し引いた金額に対する法定相続分に相当する金額をを損害賠償あるいは不当利得返還の請求をします。 ですので、義母の預貯金口座からの出金額が重要であり、 過去の時点の義...
相談者(ID:3499)さん
先月、家族がアパートの一室で自殺して亡くなりました。そのアパートの部屋は、亡くなった本人が勤めていた会社所有の部屋で、保証人は会社の社長です。その場合、管理会社から請求される損害賠償金等は、保証人である社長が支払うのか、遺族が支払うのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

管理会社としては亡くなられた方の法定相続人に請求することもできますし、保証人である社長へ請求することも可能です。 保証人である社長が支払った場合、社長は求償権を取得しますので、支払った金額を法定相続人に請求できることになります。 もっとも、法定相続人が本人の相続...
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