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更新日:

宝塚ともり法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目2-4OZFLAT601
最寄駅
阪急・JR宝塚駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応体制

面談予約のみ
初回の面談相談無料
休日の相談可能
分割払い可能
出張面談応相談
オンライン面談可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
闇金問題
相談料無料
分割・後払い可能
時効援用
法人(会社)破産
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借金返済相談
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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:1368)さん
私はある家に養女にきました。 そのこで私には子供が2人います。養父母はまだ健在です もし私が急に養父母より先に逝くこととなったら 遺産は私の子 すなわち養父母からは孫に当たる私の子に遺産相続人としての権利はあるのでしょうか?

相談者が養父母と養子縁組をしたときに既にお子さんが生まれていたときは、そのお子さんには相続の権利がありません(民法887条2項但書)。養子縁組をされてからお子さんが生まれている場合は、相続の権利があります(民法727条)。
相談者(ID:45849)さん
50代女性会社員です。数年前より精神疾患を患う夫がいます。 夫より下記理由で別れたいといわれています。 ・性格の不一致。私が機嫌が悪い時がありおびえて暮らしたくない ・私との経済格差が耐えられない(私の方は収入は多いです) ・持ち家があり、ローンは全額私名義ですが、...

1世帯だった夫婦が離婚により2世帯になる以上、全体の生活コストは必ず上がります。 まずは、離婚となっても経済的に問題がないのかを把握していただくべきです。 ご自宅の不動産については、ご希望を踏まえると登記名義を変更する処理も必要となります。 経済的に離婚しても...
相談者(ID:2278)さん
余命わずかの実母に借金があるようで、相続放棄を検討しています。 ●現在の状況 ・療養型病院に入院中(意識はほとんどない) ・市営住宅に独居 ・生活保護受給中 ・帰宅困難であるため、親族で預金通帳や書類調査中 ・借金の内容は、ほぼ生活保護法違反による返済(保護費か...

・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか? →問題ないでしょう。 ・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか? →亡くなったことを市営住宅側に連絡して(担当者が知っているとは限らないので)、市営住宅側の指示に従えばいいでしょう。 ...
相談者(ID:2959)さん
私(甲)の主人(乙)は4人兄弟で父は既に20年前に他界しています。 乙の母(丙)は10年前に他界しましたが、丙の遺言書はなく乙の法定相続分は4分の1です。 遺産分割協議も相続登記もしていないので、万が一このまま乙が亡くなり、数次相続となると、 ①甲と甲の子供は乙の財産...

①丙が死亡した後に乙が丙の相続を放棄していないのであれば(原則として相続開始から3か月以内に行う必要があります。)、既に乙は丙を相続していますので、乙が亡くなった場合、甲と甲の子供の選択肢としては、乙と丙から相続した財産をまとめて相続するか、まとめて放棄するしかありません。...
相談者(ID:45279)さん
10年以上前53万お金を取られ、そのトラブルで今になり理由をつけてまたお金33万をとられました。 その後もお金を貸してくれといわれました。 47万貸しました。 返すとは言っていますが正直お金はいらないので関わってほしくないので今は電話があっても無視しています。 どこ...

今後、相手方から連絡や接触があった場合は、ご自身では対応されず、速やかに警察に通報して警察に対応をしてもらってください。 ご不安が強い場合は、先に警察に被害相談をしていただいても結構です。
相談者(ID:46055)さん
インターネットで未成年の相手に売春行為をしてしまいました。相手にお金を払って、性行為をしたわけではないですが、メッセージのやり取りをして売春防止方に当たってしまいました。 そして相手の親御さんからメッセージが届き余談をしました。そこで謝罪と相手の弁護士費用(3万)を払って...

詐欺や恐喝の被害に遭われている可能性もあるように思います。 未成年の方の場合、弁護士への相談や依頼のためには原則として親権者の方の同意も必要です。 親御様にも率直にご相談されることをおすすめいたします。 必要に応じて、親御様とともに下記の相談窓口にもご相談され...
相談者(ID:44675)さん
業務上横領が発覚して、謝罪しましたが3年前からの履歴を調べられて最初は400万円で自己申告して支払う予定が、その後の調査で約300万円増えてしまい示談できる資金がありません。なんとか示談に持ち込みたいのですがこの先収入の当てがなく返済計画が立たず、刑事告訴だけは避けたいと思...

刑事事件となれば、実刑も視野にはいる被害金額です。 一括での支払いが可能な部分については一括での支払いをし、残りについては分割での支払いを行うなどの交渉を進めていただくべきかと存じます。 ご本人様での対応が困難な場合は、対応を弁護士にご依頼されてください。
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