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更新日:

宝塚ともり法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目2-4OZFLAT601
最寄駅
阪急・JR宝塚駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応体制

面談予約のみ
初回相談無料
休日の相談可能
分割払い可能
出張面談応相談
オンライン面談可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
闇金問題
相談料無料
分割・後払い可能
時効援用
法人(会社)破産
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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:2715)さん
未成年(19歳)の時に、交通死亡事故の加害者となりました。その時に親に慰謝料と示談金を払ってもらいました。30年が経ち、親が死亡していまい、相続人で遺産分割協議が始まりました。その時のお金は特別受益で持ち戻しとなり、その分を引かれた金額しか貰う事が出来ませんか?

ご質問のようなケースの審判例が少ないため、何ともいえませんが、高松家裁丸亀支部平成3年11月19日審判では、被相続人が、同人が身元保証をしていた共同相続人の夫が勤務先で不祥事を起こした際に金銭を支払って、そのことについて同夫に求償しなかった(返還を求めなかった)という事案で...
相談者(ID:1412)さん
先週末、相続放棄の申述書を家庭裁判所の窓口にて申述書の確認をして頂いた上で提出しました。 ですが、添付書類の欄の戸籍の数の記入が間違っている気がし 後日自分で調べましたら、2通と記入するところを3通と記入してしまっている事に気が付きました。 こういった場合、家庭裁判...

添付書類欄の戸籍の通数の記載を誤ったからといって、手続が無効になることはありませんので、特に心配する必要はありません。 わざわざ裁判所に連絡する必要はありませんし、裁判所からもそのことだけで連絡はないと思います。 戸籍が不足していたりすれば連絡が入ると思いますが、そのよ...
相談者(ID:3374)さん
一人暮らしの叔父が救急搬送され入院しました。 ・現状意思疎通できません 手術前の意識がある時に簡単な委任状にサインもらってますが、3ヵ月の期限を切っています また、術後の回復が少し思わしくなく、未だ麻酔をかけたまま意思疎通できていません ・別の病院に入院している奥さ...

叔父様、叔母様が意思疎通できないのであれば、ご自身が代理人として不動産売却等をすることはできませんので、成年後見人選任の申立てを裁判所に行い、専門家かご自身を成年後見人に選任してもらう方法しかなさそうですね。 申立てには書類をいくつか集めなければいけませんので、お早めに動...
相談者(ID:2974)さん
一年半前に両親が亡くなり、 姉弟3人で実家(家、土地、田んぼ)を相続する事になりました。 みんな実家を離れて暮らしている為、売却したいと考えています。(実家は父親名義です) しかし、姉弟のうち1人(弟)と連絡が取れず、名義変更ができず相続も出来ずにいます。 このよう...

売却する方法としては、法定相続人3名全員の同意によるか、遺産分割により一人に集約させてからその人が売却するかの方法が考えられますが、いずれにしても法定相続人の一人である弟様の押印等が必要になります。連絡が取れないのであれば、弁護士を通じて連絡を取ることを試み、それでも応答が...
相談者(ID:45803)さん
今年1月に主人に離婚宣言されました。 結婚6年、39歳子なし専業主婦です。生活費はくれますし、帰宅時間も知らせてくれます。 正直、離婚はしたくありませんでした。何度か主人にも伝えました。 しかし、どんどん冷たい態度になり、話しかけてもほぼ無視、こちらもストレス溜ま...

婚姻期間中に形成した財産は夫婦の共有財産であり、離婚時には財産分与の対象となります。 また、配偶者の扶養に入っていた期間の年金については年金分割の手続きをされる必要がございます。 適切な条件での合意ができない場合は、弁護士に交渉をご依頼いただくか、離婚調停など裁...
相談者(ID:45721)さん
サイトのsandastから罰金刑に課せられると連絡入りました。 詐欺的に2000円からどんどん高くなり、10万迄に膨れました。 それに部署も変わっていくんです。その度、2000年から始まって、一切の追加請求無しとはなってても、なりません。

ご事情についてはっきりしない部分がございますが、詐欺や恐喝の被害に遭われている可能性があるようにもお見受けいたします。 一度、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくか、最寄りの警察署、消費生活センターにご相談をされてください。
相談者(ID:45857)さん
配偶者に特に問題はありませんが、2年前に実母の介護中、何も手伝ってくれなかったことがずっとしこりになっています。40年以上一緒に暮らしており、配偶者自身も要支援2の状態ですが、このまま同居を続ける気持ちになれません。8月中には、自宅を売却し、配偶者には施設を探して別居したい...

離婚についてのご相談、理解いたしました。離婚を進めるには、両者の合意が基本となっておりますが、その際、離婚届の証人が必要となります。証人は2人必要で、年齢や関係性は問われません。友人や親戚など信頼できる人なら誰でも証人にすることができます。 ただ、一筋縄で問題が解...
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