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兵庫県宝塚市で自己破産 に強い弁護士

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更新日:

宝塚ともり法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目2-4OZFLAT601
最寄駅
阪急・JR宝塚駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応体制

面談予約のみ
初回の面談相談無料
休日の相談可能
分割払い可能
出張面談応相談
オンライン面談可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
闇金問題
相談料無料
分割・後払い可能
時効援用
法人(会社)破産
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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:2278)さん
余命わずかの実母に借金があるようで、相続放棄を検討しています。 ●現在の状況 ・療養型病院に入院中(意識はほとんどない) ・市営住宅に独居 ・生活保護受給中 ・帰宅困難であるため、親族で預金通帳や書類調査中 ・借金の内容は、ほぼ生活保護法違反による返済(保護費か...

・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか? →問題ないでしょう。 ・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか? →亡くなったことを市営住宅側に連絡して(担当者が知っているとは限らないので)、市営住宅側の指示に従えばいいでしょう。 ...
相談者(ID:45641)さん
先月離婚し元夫に親権があります。 14歳以下の子供が3人です。 ひとり1万合計3万の養育費を請求されています。 私の年収が200万弱、元夫の年収が480弱。 養育費の金額は妥当でしょうか。

お伺いしたご事情のみ及び双方が給与所得であることを前提といたします。 養育費の相場は2~3万円程度であるように思われます。 相手方の提示金額はやや高額である可能性がありますが、明らかに法外な提案とまではお見受けできません。
相談者(ID:43883)さん
昨日にデリバリーヘルスを利用し、同意のもとで行為を行なったのですが、私の失敗で相手に精神面上不快な思いをさせてしまいました。自分もゴムを用意しておりましたが、ゴム無しで同意し行った際に事故が起きてしまい、相手側より示談交渉を持ちかけられ、対応し両者納得のもと別れたのですが、...

追加の請求等があり示談交渉が必要な状況であれば、弁護士に対応を依頼してください。 今後の追加請求や連絡・接触を排除する内容での示談の成立を目指して弁護士が対応をさせていただくことが可能です。
相談者(ID:2994)さん
法定相続人が3人おります 長男、長女(私) 次女 相続を放棄したいと思いますが5年以上前から 長男が行方不明で連絡が取れません裁判所に提出する期限が迫っています このような状況はどうしたらよろしいでしょうか

相続放棄は、兄弟そろって提出しなければならないものではありませんので、 お二人分だけ、期限に間に合うように裁判所に書類を提出してください。 長男の方は、連絡がとれたときに相続人となっていること、 自分たちが相続放棄をしたことを伝えて、長男の方も相続放棄をするのか ...
相談者(ID:2715)さん
未成年(19歳)の時に、交通死亡事故の加害者となりました。その時に親に慰謝料と示談金を払ってもらいました。30年が経ち、親が死亡していまい、相続人で遺産分割協議が始まりました。その時のお金は特別受益で持ち戻しとなり、その分を引かれた金額しか貰う事が出来ませんか?

ご質問のようなケースの審判例が少ないため、何ともいえませんが、高松家裁丸亀支部平成3年11月19日審判では、被相続人が、同人が身元保証をしていた共同相続人の夫が勤務先で不祥事を起こした際に金銭を支払って、そのことについて同夫に求償しなかった(返還を求めなかった)という事案で...
相談者(ID:46035)さん
4月の1ヶ月の間に、職場から合計4点の備品(総額約20万円)を窃取しました。5/1に警察の捜査が入り、店主から備品を返せば不問にするとLINEが来ました。捜査によるものなのか、カマをかけたのかは分かりませんが、盗った事を認め、全て返却し、何度も謝りました。 不問とは言え、...

示談交渉について弁護士に対応を依頼いただくのがもっとも適切であるように思います。 結論として示談が成立しなかった場合であっても、示談交渉の経過については弁護士が記録に残し、検察庁に対して被疑者側は示談の成立に向けて十分な対応をした(被害者が法外な示談金を求めたため示談...
相談者(ID:3194)さん
私道持分について分割協議の再協議、金額査定が必要か迷っています。 相続だからということで、建物は固定資産価格。土地は路線価で決まりました。 玄関前の道が10軒で所有、謄本には公衆用道路。毎年家に届く固定資産税には載っておりません。 評価証明書では公衆用道路・雑種地、価...

遺産分割協議ですので、相続人全員が納得するのであれば査定を行わなくても(つまりゼロ円として)協議を成立させることは何ら問題ありません。 もっとも、相続人の納得のためにも何らかの基準があるほうがよい、とのことでしたら、国税庁のホームページが参考になります。これは相続税を...
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