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兵庫県宝塚市で自己破産 に強い弁護士

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更新日:

宝塚ともり法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目2-4OZFLAT601
最寄駅
阪急・JR宝塚駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応体制

面談予約のみ
初回の面談相談無料
休日の相談可能
分割払い可能
出張面談応相談
オンライン面談可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
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相談料無料
分割・後払い可能
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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:1371)さん
3ヶ月前に父が亡くなったのですが、父は20年前に再婚しております。 公正証書遺言証があり遺産は全て義母に相続させるとの内容で、父が亡くなってから自宅は既に義母に名義変更されており、この度売却予定ですが この不動産の金額は父の遺産から外して遺留分請求になるのでしょうか?

お父様が死亡されたときお父様のものであった自宅は遺留分請求の対象の「遺産」に含まれると考えられますので、その後の名義変更の影響を受けません。
相談者(ID:3829)さん
初めまして 今年異母姉妹が亡くなり、不動産と預貯金の財産分割が行われて、姉夫婦には子供がいなかったとのことで、不動産は亡くなった姉のご主人に、預貯金は私を含む3姉妹で分けることになりました。私は400万円ほど受け取りました。 このお金に関して税金は掛かるのでしょうか。 ...

姉夫婦にお子さんがおらず、ご両親も亡くなられているため、配偶者と第3順位の(異母)姉妹が法定相続人ということですね。 そうであれば、(贈与ではなく)相続による取得ですので、専門家(税理士等)が「相続税はかからない」と言うのであれば申告は不要でしょう(相続財産の総額が基礎控...
相談者(ID:45339)さん
キャッシュカードを渡してしまった。取引停止の紙が銀行から来たので、自分で自ら警察署に行った。警察署での取り調べは全て終わり、次に検察署に来てくださいと言われています。私は、今度行くときに逮捕されるのでしょうか?

現在、逮捕されていない(在宅事件として捜査が進んでいる)のであれば、これからあらためて逮捕される可能性は高くありません。 検察庁からの呼び出しは無視せず、かならず出頭されてください。
相談者(ID:3035)さん
質問いたします。 被相続人がなくなり、法定相続人の第1、2位はすべて死亡、第3位が6名います。 遺産は銀行に現金3500万円位や有価証券あることは知っていますが、 銘柄、他遺産の有無は不明です。 問題なのが、相続人の1人が被相続人が亡くなった直後に、無断で...

「銀行へ取引履歴書の請求は可能か」 →相続人であれば単独で(全員の署名押印なしで)取引履歴の請求は可能です。ただし、相続人であることを証明するために多数の戸籍類の取得が必要となる場合があります。 「通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチした...
相談者(ID:45641)さん
先月離婚し元夫に親権があります。 14歳以下の子供が3人です。 ひとり1万合計3万の養育費を請求されています。 私の年収が200万弱、元夫の年収が480弱。 養育費の金額は妥当でしょうか。

お伺いしたご事情のみ及び双方が給与所得であることを前提といたします。 養育費の相場は2~3万円程度であるように思われます。 相手方の提示金額はやや高額である可能性がありますが、明らかに法外な提案とまではお見受けできません。
相談者(ID:3237)さん
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。 祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。...

相続放棄は自己のために相続開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。3ヶ月は相続するかどうかを考える期間、熟慮期間と言われます。判例は「 熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである。」として...
相談者(ID:3499)さん
先月、家族がアパートの一室で自殺して亡くなりました。そのアパートの部屋は、亡くなった本人が勤めていた会社所有の部屋で、保証人は会社の社長です。その場合、管理会社から請求される損害賠償金等は、保証人である社長が支払うのか、遺族が支払うのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

管理会社としては亡くなられた方の法定相続人に請求することもできますし、保証人である社長へ請求することも可能です。 保証人である社長が支払った場合、社長は求償権を取得しますので、支払った金額を法定相続人に請求できることになります。 もっとも、法定相続人が本人の相続...
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