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兵庫県宝塚市で個人再生 に強い弁護士

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更新日:

宝塚ともり法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目2-4OZFLAT601
最寄駅
阪急・JR宝塚駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応体制

面談予約のみ
初回の面談相談無料
休日の相談可能
分割払い可能
出張面談応相談
オンライン面談可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
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相談料無料
分割・後払い可能
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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:3194)さん
分割協議で調停となった場合、審判で次女の希望が認められる可能性について伺いたいです。 父が亡くなり相続人が母、長女、次女です。相続税なし。 母と次女が同居。長女が結婚して近所にいますが一切の協力が得られません。 家と預金が同額のため、長女が自分と次女に現金として、母に...

配偶者居住権については法律改正から時間が経過しておらず、審判例なども見当たらないため、以下はあくまで私見です。 遺産分割においては、現物分割が可能な場合は現物分割が優先されます。 したがいまして、「家と預金が同額」であれば、家→お母様、預金→長女と次女で半分ずつ、と...
相談者(ID:2384)さん
父の遺産分割協議で揉めています。相続人は3人です。私は法定相続分である全体の三分の一を主張してますが、他の相続人は数年前に他界した母の手紙を元に父の不動産や預貯金は渡さないと言ってます。父の相続について、母の手紙は無効だということは判明しております。調停をするしかないと思っ...

1 まず、調停の当事者全員が(お父様の預貯金を取り込んだ相続人も含め )取り込んだ預貯金も遺産として遺産分割の対象とすることに同意している場合は、調停又は審判において取り込んだ預貯金も含めて総遺産の3分の1を取得することができます。 2 次に、当事者全員が取り込んだ預...
相談者(ID:2974)さん
一年半前に両親が亡くなり、 姉弟3人で実家(家、土地、田んぼ)を相続する事になりました。 みんな実家を離れて暮らしている為、売却したいと考えています。(実家は父親名義です) しかし、姉弟のうち1人(弟)と連絡が取れず、名義変更ができず相続も出来ずにいます。 このよう...

売却する方法としては、法定相続人3名全員の同意によるか、遺産分割により一人に集約させてからその人が売却するかの方法が考えられますが、いずれにしても法定相続人の一人である弟様の押印等が必要になります。連絡が取れないのであれば、弁護士を通じて連絡を取ることを試み、それでも応答が...
相談者(ID:2915)さん
初めて相談致します。 先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。 内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。 姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。 ...

生前の遺産分割協議は効力がありません。 お父様が急いでいる理由が、「自分がいつ亡くなるか分からないから」ということであれば、お父様が(お父様の考える遺産の分け方に従って)遺言書を作成すれば良いと思います。
相談者(ID:3119)さん
私は3人姉妹で、真ん中の姉に発達障害があります。 そのため正常な社会生活は送れず、仕事もアルバイト程度のものを転々としています。 今は親が存命のため親の管理下で暮らしていますが、親の死後は兄弟に扶養義務があるのでしょうか? 例えば姉が金銭トラブルや近所トラブルを起こし...

民法877条1項には、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と規定されていますので、「親の死後」に限らず、兄弟姉妹には扶養義務があります。 ただし、民法が規定する扶養義務というのは、本人の収入だけでは生活を維持できない親族がいる場合に、経済的な援助を...
相談者(ID:45803)さん
主人から離婚を切り出され、気持ちの整理がついたのでなるべく早く離婚したいと思っています。最短でどのくらいで離婚出来ますか? 離婚時に不貞の証拠となるものはどんなものですか? LINEのやりとり 探偵に頼む キャバ嬢や夜のお店の子との肉体関係があれば不貞になり...

離婚条件について話し合いで合意ができる場合には、離婚の成立にはさほど時間はかかりません。 LINEのやりとりも証拠になり得ますが、性交渉があったことが伺われる必要があります。 不貞相手が営業の一環として関係を持っている場合、不貞相手に対しては慰謝料請求に支障とな...
相談者(ID:1368)さん
私はある家に養女にきました。 そのこで私には子供が2人います。養父母はまだ健在です もし私が急に養父母より先に逝くこととなったら 遺産は私の子 すなわち養父母からは孫に当たる私の子に遺産相続人としての権利はあるのでしょうか?

相談者が養父母と養子縁組をしたときに既にお子さんが生まれていたときは、そのお子さんには相続の権利がありません(民法887条2項但書)。養子縁組をされてからお子さんが生まれている場合は、相続の権利があります(民法727条)。
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