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兵庫県宝塚市で個人再生 に強い弁護士

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更新日:

宝塚ともり法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目2-4OZFLAT601
最寄駅
阪急・JR宝塚駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応体制

面談予約のみ
初回の面談相談無料
休日の相談可能
分割払い可能
出張面談応相談
オンライン面談可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
闇金問題
相談料無料
分割・後払い可能
時効援用
法人(会社)破産
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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:3829)さん
初めまして 今年異母姉妹が亡くなり、不動産と預貯金の財産分割が行われて、姉夫婦には子供がいなかったとのことで、不動産は亡くなった姉のご主人に、預貯金は私を含む3姉妹で分けることになりました。私は400万円ほど受け取りました。 このお金に関して税金は掛かるのでしょうか。 ...

姉夫婦にお子さんがおらず、ご両親も亡くなられているため、配偶者と第3順位の(異母)姉妹が法定相続人ということですね。 そうであれば、(贈与ではなく)相続による取得ですので、専門家(税理士等)が「相続税はかからない」と言うのであれば申告は不要でしょう(相続財産の総額が基礎控...
相談者(ID:777)さん
遺産相続調停中です。 申立人は後妻、相手方は私を含む子供3人。 後見人により生命保険金の受取人の名義を離婚した元妻(私の母)から法定相続人に変更されていたため、申立人である後妻に、父が亡くなり保険金の事を相談した際『父が元妻(私の母)のためにかけていたものを自分が受け取...

 遺産分割調停中であれば、生命保険金を遺産分割でどうのように扱われるのかが問題となります。  生命保険金は、保険契約者(被相続人)が自己を被保険者とし、法定相続人を保険金受取人と指定した場合には、法定相続人は、固有の権利として保険金請求権を取得するので、被相続人の遺産より...
相談者(ID:3071)さん
私の母の相続関係についてのご相談です。 現在母はケガをして入院しております。コロナのため、面会は出来ず、電話も持っていないので連絡はとれません。 先日、母の叔母が他界しました。 その後、母の弟から相続放棄するよう書類が送られてきました。 母の戸籍謄本と住民票...

お母様の意思に基づかず、お母様の相続放棄の手続きを行うことはできません。違法な行為です。 相続放棄の期間を延長する手続はあります。家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の手続きを行うことになります。この手続は、相続放棄ができる期間内(3か月以内)に行う必...
相談者(ID:1371)さん
公正証書遺言証にて全て義母(再婚相手)になっておりますが、義母以外の相続人としては義母の娘(再婚時に養子縁組済)、私の弟と私の3人なのですが、遺留分の計算は父の相続財産の1/2÷4で宜しいでしょうか? 例 総財産1000万円÷2÷4=125万円

遺留分は2分の1ですが(民法1042条1項2号)、相続人が複数いる場合には、法定相続割合を乗じますので(同法条2項)、ご相談者の遺留分は1/2に1/6を乗じて1/12ということになります。弟さんの遺留分も同様です。
相談者(ID:45803)さん
今年1月に主人に離婚宣言されました。 結婚6年、39歳子なし専業主婦です。生活費はくれますし、帰宅時間も知らせてくれます。 正直、離婚はしたくありませんでした。何度か主人にも伝えました。 しかし、どんどん冷たい態度になり、話しかけてもほぼ無視、こちらもストレス溜ま...

婚姻期間中に形成した財産は夫婦の共有財産であり、離婚時には財産分与の対象となります。 また、配偶者の扶養に入っていた期間の年金については年金分割の手続きをされる必要がございます。 適切な条件での合意ができない場合は、弁護士に交渉をご依頼いただくか、離婚調停など裁...
相談者(ID:3194)さん
私道持分について分割協議の再協議、金額査定が必要か迷っています。 相続だからということで、建物は固定資産価格。土地は路線価で決まりました。 玄関前の道が10軒で所有、謄本には公衆用道路。毎年家に届く固定資産税には載っておりません。 評価証明書では公衆用道路・雑種地、価...

遺産分割協議ですので、相続人全員が納得するのであれば査定を行わなくても(つまりゼロ円として)協議を成立させることは何ら問題ありません。 もっとも、相続人の納得のためにも何らかの基準があるほうがよい、とのことでしたら、国税庁のホームページが参考になります。これは相続税を...
相談者(ID:2915)さん
初めて相談致します。 先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。 内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。 姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。 ...

生前の遺産分割協議は効力がありません。 お父様が急いでいる理由が、「自分がいつ亡くなるか分からないから」ということであれば、お父様が(お父様の考える遺産の分け方に従って)遺言書を作成すれば良いと思います。
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