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石川県野々市市で個人再生 に強い弁護士

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石川県野々市市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:50954)さん
2024年6月、父の実兄が亡くなりました。実兄は他家の養子(S62年)になっており、配偶者及び子供はいません。 父の実兄は特に財産も負債も無いようですが、養父母の家に住んでいました。養父母の家は、建物は養父の所有名義ですが、土地は借地でした。借地権に関する契約はおそらく無...

この状況では、法律的に父が建物の取り壊し費用を負担する義務があるかは、いくつかの要素により決まります。まず、叔父が亡くなった際の遺産にどう関与しているかが重要で、遺産相続を放棄していたり、既に遺産分割協議が行われていれば、負債などの相続の対象からは除外されます。 次に...
相談者(ID:49951)さん
父の死後半月経ちました。銀行口座がいくつかありましたが、残高はありません。1つだけ定期預金があるので手続きしに行くつもりです。(額は10万もありません) 全ての口座解約に行かないとダメだという兄弟がおり、困っています。残っていても何百円。手間と時間と相続人全員必要書類等準...

ご質問のケースおよそ自分では行動しない口だけは出してくる方がいるということでしょうか。 「全ての口座解約に行かないとダメだという兄弟がおり」 ということで、その方が全部やればよいだけというのが正論のような気がします。 なお、通常、相続手続きで金融機関の口座を解約する場...
相談者(ID:49044)さん
自分が考えた設定を元に、イラストレーターにキャラクターデザインをしてもらいたいと考えており、できたキャラクターは自分が好きなように扱いたいと思っています(自分でキャラクターを描いたり、物語の登場キャラクターとして動かしたりなど)。 この場合、相手からの許諾で済むのか、著作...

著作物であるキャラクターについての権利についての相談ですね。 基本的には、キャラクターをデザインしてもらう際に、二次使用などの許諾(作成者の権利放棄)をする契約書になりますが、キャラクターの場合、著作者人格権などの放棄になじまない権利の問題があります。 この場合、権利行...
相談者(ID:50784)さん
この度、遠方で住んでいた叔父(母の弟)が亡くなったと警察から連絡が来ました。叔父は独身で子供もありません。私が祖母と養子縁組し、姓を継いでいるため連絡が来たようです。遺体の引き受け人がいないとの事でした。叔父は私の祖母の子でなく、外の女の人との間に出来た子ですが、認知はされ...

ご記載頂いている情報を見ますと、ご自身は被相続人の第三順位相続人かと思われます。ただ、認知の点など、一応確認が必要でしょうし、放棄にせよ相続にせよ、一旦専門家に相談し、戸籍等を調査することが望ましいと思われます。 相続財産に不動産があり、これがメインなら司法書士さんに頼む...
相談者(ID:71061)さん
高齢の母が、青信号で横断歩道を渡っていた際に車に追突され、救急搬送されました。母は事故の記憶がなく、頭部を強打し、足首を骨折。手術を余儀なくされました。 年齢的にも後遺症が残らないか、以前のように歩けるようになるのか? また脳を打った事で活舌も悪く、大変心配です。 ...

ご相談の内容をみますと、かなり複雑で考慮要素の多い事案であることがわかります。 また、お母様の状況、将来への心配も当然あろうかと思います。 ここで、お兄様の保険に弁護士特約が付いていたとのことで、まずは当該弁護士特約がお母様の事故に適用可能かを保険会社に正式に確認してみ...
相談者(ID:50784)さん
Aは婚外子で、認知は受けています。配偶者がなく子供もいません。Aの親も既に亡くなっています。異母兄弟であるB、同じく異母兄弟のCがいます。BとCの母親D(故人)は、Bの子供であるGを養子縁組しています。戸籍上AとBとCとGは兄妹ですか?Aが亡くなった場合、相続権はBとCとG...

ご質問の内容は、異母兄弟や異父兄弟、養子縁組をした者が相続における兄弟姉妹に当たるのかという質問になりますが、全て法律上兄弟姉妹です。 というのも、法律上それを区別する規定はありません。 かつては、嫡出子かどうかで相続分の扱いを変える規定もありましたが、現在は削除されて...
相談者(ID:49055)さん
同僚の異性との不倫の噂を流された。 そんな事実はなく、業務にも支障をきたし家族も傷ついている。 また、業務を行っているのに相手の方と仕事をせず遊んでいると言いふらされ人間関係が悪化している。 そもそも、その方とは友人関係であり家族との面識もある。 それにより、働く仲...

もし、不倫が本当であれば、婚姻関係を壊したものとして相談者ご自身が相手方の配偶者から責められる立場となります。 相談者様によるとそのような事実はないということですので、虚偽の事実を言いふらしている人に対して慰謝料etcの請求はできます。 ただし、このようなことは...
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