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【全国対応】千葉支店 アディーレ法律事務所

住所
〒260-0028
千葉県千葉市中央区新町1000センシティタワー21F
最寄駅
JR「千葉駅」より徒歩4分 京成千葉線「京成千葉駅」より徒歩1分 千葉都市モノレール「千葉駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

対応体制

電話相談可能
初回の面談相談無料
休日の相談可能
何度でも相談無料
分割払い可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
闇金問題
相談料無料
分割・後払い可能
時効援用
法人(会社)破産
住宅ローン
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本千葉駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:10574)さん
先日亡くなった母は 気性の荒い弟と私がトラブルに ならないよう遺言書を残していました 相続人は娘(私)と息子(弟)二人で、 弟は以前から均等配分を望んでいました ただ不動産もあったため 遺言内容は、母のお世話をした私に 手厚い配分となっていました (...

遺言書未記載の相続財産の扱いについては,当該遺言書(遺言者の意思)の解釈によります。 例えば「全預貯金を2分の1ずつにする」と明示されているのであれば,目録記載の財産は例示と考えられますし,他方で,表現はさておき,特定財産をこのように分ける,という趣旨であれば,未記載のも...
相談者(ID:6363)さん
この2/20に再婚相手の夫が癌で死亡しました。20年間二人で暮らして居ました。夫は3人の子どもが居ますが20年間は音信不通です。元妻とは調停離婚が成立して退職金も年金も分割しています。子どもたちが結婚して夫がひとりの戸籍になったら入籍するつもりで、婚姻届けはせず事実婚でやっ...

遺産分割は全相続人で行う必要があり,亡夫に子がいるのであれば,第一順位の相続人として協議しなければなりません。 ご自身で対応が難しいのであれば,弁護士に依頼して代理人として交渉をしてもらうか,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて,裁判所を通じて話し合うほかないでしょう。
相談者(ID:65799)さん
持ち家を今払っておりその持ち家から実家に帰ってきており離婚しお金の関係をしっかり解決したいし離婚もしたい。

住宅の扱いは、今の評価額とローン残額により大きく変わります。車にも同じことが言えます。 一般的には、評価額>ローンのときは取得する人が他方に金銭を支払い、評価額<ローンのときはローンを他方に負担させることはできず名義人が負担します。 ご記載の事情からはこれら財産の詳細が...
相談者(ID:131)さん
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

弁護士石井と申します。 住民票、戸籍附票から現住所を特定できる場合、協議離婚が無理なら調停離婚をすることになりますが、これは相手の住所で行う必要があります。 特定不能の場合、相談者の住所で離婚訴訟を提起することになります。
相談者(ID:3600)さん
先月、生活保護を受給していた母が入居していた施設で死去しました。 相続放棄についてのご相談です。 昨年12月、長期入院をすることになり、入居していた賃貸アパートを1月末までに持ち出せる家財道具は出して、退去するようケースワーカーから言われる。 1月末で残っていた家...

施設の使用料等は,ご本人存命中に発生した債務であり,それを支払ったところで不当に遺産を減少させることにはならないので,なお相続放棄できる可能性はあります。火葬代については,死後の債務ですので,若干問題ですが,火葬・埋葬は公法上の義務であり,喪主の見栄的要素のある儀式的なこと...
相談者(ID:9532)さん
4月15日に夫が他界。 4月11日に手書き遺言があり 死亡保険金3000万は 父 1000万 妻 1000万 残りで貸付返済 姉にお願いする。 とありました。 貸付があることはそこで知りました。 お姉さんに借金の詳細を伝えてあったようです。 約90...

相続放棄は家庭裁判所に申し立てる制度です。 相続の事実を知ってから3か月以内に行う必要がありますので,ご自身で難しいようであれば,なるべく速やかに弁護士に依頼して手続を行うべきでしょう。 なお,相続財産を処分したりしていると放棄は認められませんが,そうでなければ放棄は可...
相談者(ID:7372)さん
実母が脳梗塞で倒れ話すことができません。食事も取れず胃ろうでなんとか栄養を取っています。施設に入る予定ですが、本人名義の定期預金、携帯電話の解約など手続きがわかりません。どのようにしたらいいでしょうか。定期預金、携帯電話の解約など教えてください。

お母様に判断能力があるのであれば委任状を作成してもらい,代理人として手続を行うことになります。 判断能力がない場合には,携帯電話はともかく,預金については過誤払い防止のため成年後見人を立てないと金融機関側が対応しないでしょう。
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