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東京都東大和市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:1244)さん
2021年に400万円ほど知人に貸しました。知人とのトラブルがあり、返済しなくてもいいとLINEで言いました。 知人とは連絡は一切取っておらず、トラブル回避のため連絡を取るつもりはありません。 ですが、高額なお金のためやっぱり返済してほしいです。知人と直接連絡はしたくな...

返済しなくてもよい、と発言した内容の文脈、前提となるトラブルによりますが、「返済しなくてもいい」という文言が、返済義務を免除する意図ではない、と判断される可能性もありますので、一度専門家に実際の文面を見せてご相談されるとよいかと考えます。
相談者(ID:493)さん
【背景】 1.親が私の知らないところで、私名義の生命保険をかけていた。 2.生命保険満期受取の連絡が私のところへ入ったため受け取りを実施した。 3.親が生命保険の証書を郵便局に持ち込み、郵便局長へ情報開示を請求。 4.生命保険満期受取を親が知ったことで、親が激怒し満...

郵便局に対して損害賠償をすることは非常に厳しいと考えます。 おそらく郵便局は生命保険は既に満期で受け取られているということを親に説明したに過ぎないと考えられるためです。 また、あなたが親と音信不通になったことの原因が郵便局の行為であるとは評価できないでしょう。 従って...
相談者(ID:2692)さん
H23 5月から支払われていたのが、昨年4月までの支払いで残りは未納になってます。 家裁での調停で決まりました。残金は約660万円残ってます。相手方は姉夫婦です。(主に義兄からです) 残金は返済する気持ちはないでしょう。家裁が終わってから一切連絡はしていません。(するつ...

調停で支払うこととされた債権の残額が660万円あるのですね。 そうであればこの債権を執行していくことは可能でしょう。 ご質問を拝読しましたが、なぜ預貯金の差し押さえにこだわるのか不明です。 仮に不動産の差し押さえは行わずに預貯金の差し押さえをしてほしい、しかも着手...
相談者(ID:1496)さん
友人に貸したお金の回収について。 2010年に200万円のお金を友人に貸しました。 その際、借用書を作成、返済期限を2020年としたのですが、現在まで返済はありません。 その友人とはトラブルがあり、3年前から疎遠になっており、連絡を取っていない状況です。 その友人の...

10年たったら返してほしい、と遠い日付で借用書を作成されたのですね。 相談者さんの大切なお友達でいらっしゃったのでしょう。 トラブルがあったとはいえ、穏便に回収されたいということなのですね。 このような場合、どうしても、当事者同士ですと、 トラブル当時のこと...
相談者(ID:30748)さん
私の兄(R4,10,28に亡くなった)が、R2,12,1に521万円を女性に貸しました。R3,11,18に「債務承認及び弁済契約公正証書」を作成し結びました。 それから返済はありましたが、R3,12,31を最後に2年以上返済がありません。(毎月4万円の返済義務、遅延損害金...

貸金が返還されず大変お困りのことと存じます。 ご相談者様の連絡に返答がないとのことですので、 貸金を回収するためには、 弁護士を入れての交渉や裁判手続をとる必要があると考えられます。 公正証書の内容にもよりますが、 訴訟で請求する場合、 旧日弁連基準で計算す...
相談者(ID:2583)さん
2014年8月 個人に100万 同じ人を通じて 2014年9月 企業経営者という人に300万 いずれも借用書あり 2015年3月に企業に催告書送付も連絡無し 個人から2015年4月に35294円返済あり 以降返済無し なんとか時効前に回収したいのです。 ...

ご自身で裁判等を起こされないのであれば、法律事務所に相談に行き、借用書を示して弁護士に事件を委任してください。
相談者(ID:4680)さん
3年同棲していた彼に貸付ていた1400万円。彼は仕事も自分でやっていたので無理になったら命を絶ち保険金で弁済するといっていました。それが本当になってしまったのですが、亡くなった後、日付指定で彼から手紙が届き、1400万円はお父様から振り込みするよう手続き中と書いてありました...

同棲されていた彼氏さんが亡くなってしまわれたのですね。 まずはお悔やみ申し上げます。 生前の彼氏に1400万円を貸し付けていたということですが、その点を彼氏の父親の代理人弁護士にもきちんと説明することで、父親から一定の回収を得るということが考えられると思われます。 ...
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