貸金が返還されず大変お困りのことと存じます。
ご相談者様の連絡に返答がないとのことですので、
貸金を回収するためには、
弁護士を入れての交渉や裁判手続をとる必要があると考えられます。
公正証書の内容にもよりますが、
訴訟で請求する場合、
旧日弁連基準で計算すると
着手金30万円程度、報酬金60万円程度となります。
実費については、別途必要となります。
お兄様がお亡くなりになられているとのことですので、
ご相談者様がお兄様の貸金債権を相続されているのであればご相談をお受けできます。
弊所では、初回無料で、オンラインでの相談も実施しております。ぜひ一度ご相談ください。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。