財産分与の請求期限とは?期間が経過したときの代替策や間に合わせるコツを解説
離婚後に財産分与を請求できる期間は、離婚が成立した日によって異なります。
2026年3月31日以前に離婚した場合は原則として2年、2026年4月1日以降に離婚した場合は原則として5年です。
期限を過ぎると、家庭裁判所へ財産分与の調停や審判を申し立てることは原則としてできません。
ただし、元配偶者が支払いに合意した場合や、財産隠しが発覚した場合、共有名義の不動産が残っている場合などは、別の方法で財産を請求できる可能性があります。
本記事では、財産分与の請求期限や起算日、期限が過ぎたときに検討できる代替策、期限内に手続きを進めるコツを解説します。
離婚後に財産分与をしていない方や、請求期限が迫っていて不安な方は、ぜひ参考にしてください。
財産分与の請求期限は2年または5年
財産分与の期限は、離婚が成立した時期によって以下のように異なります。
| ケース | 原則的な期限 |
| 2026年3月31日以前に離婚 | 離婚成立日から2年 |
| 2026年4月1日以降に離婚 | 離婚成立日から5年 |
2026年4月1日施行の改正民法により、家庭裁判所へ財産分与を申し立てられる期間は、離婚後2年から5年へ延長されました。
ただし、施行日前に成立した離婚には、原則として従来の2年が適用されます。
以下では、それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
2026年3月31日以前に離婚した場合|離婚成立日から2年
2026年3月31日以前に離婚した場合、家庭裁判所への申立期限は離婚成立日から2年です。
起算点となる離婚成立日は、離婚の方法によって異なります。
- 協議離婚:離婚届が受理された日
- 調停離婚:調停が成立した日
- 裁判離婚:判決が確定した日
改正法の施行時点で2年が経過していなくても、期限が5年へ延長されるわけではありません。
たとえば、2025年6月1日に離婚した場合は、原則として2027年6月1日までに申し立てる必要があります。
また、相手へ請求書を送ったり、話し合いを続けたりするだけでは、申立期限を確実に守れるとは限りません。
期限が迫っている場合は、交渉の決着を待たずに調停・審判の申立てを検討しましょう。
2026年4月1日以降に離婚した場合|離婚成立日から5年
2026年4月1日以降に離婚した場合、家庭裁判所への申立期限は離婚成立日から5年です。
従来より期間が長くなり、離婚後の生活を立て直しながら財産を調査しやすくなりました。
ただし、期限に余裕があっても、早めに準備することが大切です。
年月が経つほど、通帳や給与明細、保険証券などの資料が失われやすくなります。
金融機関から取得できる取引履歴の期間にも限りがあるため、離婚後は速やかに証拠を確保しましょう。
期限後でも財産を受け取れる可能性がある3つのケース
離婚後2年または5年の期限を過ぎると、原則として家庭裁判所へ財産分与の調停・審判を申し立てられません。
ただし、相手が任意に応じる場合や、財産隠し、共有財産がある場合は、別の方法で財産を受け取れる可能性があります。
1. 元配偶者が財産分与に合意した場合
申立期限を過ぎていても、元配偶者が応じれば、当事者間の合意によって財産を分けることは可能です。
2年または5年という期限は、家庭裁判所に財産分与の内容を決めてもらうためのものです。
期限後に、当事者同士で金銭や不動産の分け方を話し合うことは禁止されていません。
ただし、相手が拒否した場合、家庭裁判所に財産分与を求めることは原則としてできません。
合意できたときは、対象財産や金額、支払期限、支払回数などを書面に残しましょう。
不払いに備えるなら、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成する方法もあります。
【関連記事】離婚の公正証書は作成すべき理由とは?作成しないリスクや作成手順も解説
2. 元配偶者が意図的に財産を隠していた場合
元配偶者が預貯金や株式、車などを意図的に隠し、本来より少ない内容で財産分与を成立させていた場合は、不法行為に基づく損害賠償を請求できる可能性があります。
これは財産分与をやり直す手続きではありません。
財産隠しによって生じた損害の賠償を求めるものです。
不法行為に基づく損害賠償請求権は、原則として次のいずれかの期間が経過すると時効によって消滅します。
- 損害と加害者を知った時から3年
- 不法行為の時から20年
ただし、離婚後に財産が見つかっただけで、損害賠償が認められるとは限りません。
相手が意図的に財産を隠したことや、それによって損害を受けたことを証明する必要があります。
3. 共有名義の不動産などが残っている場合
離婚後も自宅などが元夫婦の共有名義になっている場合は、共有物分割請求によって共有状態の解消を求められます。
共有物分割請求は、共有している財産を分けるための手続きです。
共有関係が続いている限り、原則としていつでも請求できるため、財産分与の申立期限は適用されません。
共有名義の不動産を処理する方法としては、次のようなものがあります。
- 一方が相手の持分を買い取る
- 不動産を売却し、代金を持分割合に応じて分ける
- 不動産そのものを分割する
話し合いで解決できなければ、裁判所へ共有物分割請求訴訟を提起することも可能です。
適切な方法は、持分割合や住宅ローンの残額、居住状況などによって異なります。
まずは登記事項証明書で権利関係を確認し、弁護士へ相談しましょう。
【関連記事】離婚に伴う家の売却の適切なタイミングや進め方、ローン返済中の注意点
財産分与を期限内に請求するためのポイント
財産分与を期限内に請求するには、元配偶者との協議と並行して、財産の調査や申立ての準備を進めることが大切です。
話し合いを続けているだけでは、原則として期限の進行を止められません。
解決が難しいと判断したら、期限前に家庭裁判所へ調停を申し立てましょう。
期限を意識しながら元配偶者と話し合う
まずは、夫婦双方の財産を明らかにし、対象や分け方について話し合います。
財産分与の対象になり得る主な財産は、次のとおりです。
- 預貯金
- 不動産
- 株式などの有価証券
- 生命保険の解約返戻金
- 退職金
夫婦が協力して築いた財産は、原則として2分の1ずつ分けるのが基本です。
ただし、財産形成への貢献度などによって割合が変わる場合もあります。
対象財産を確定する基準時は、一般的に、別居した場合は別居開始時、別居せずに離婚した場合は離婚時です。
具体的な事情によって異なるため、判断が難しい場合は弁護士へ相談しましょう。
合意できたら、対象財産や金額、支払期限、支払方法などを財産分与協議書にまとめます。
相手の財産を早めに調査する
適切な財産分与を受けるには、元配偶者が保有する財産を早い段階で把握する必要があります。
次のような資料を集め、基準時に存在した財産を一覧にしましょう。
- 預貯金通帳や口座の取引履歴
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 生命保険の保険証券や解約返戻金証明書
- 株式などの取引報告書
- 退職金の見込額がわかる書類
相手が財産を開示しない場合は、調停・審判のなかで、裁判所から金融機関などへ照会してもらう「調査嘱託」を求められることがあります。
弁護士に依頼して、弁護士会照会を利用できる場合もあります。
ただし、金融機関名や支店名などの手がかりがなければ、調査は困難です。
相手宛ての郵便物や入出金記録、給与明細など、財産の所在につながる資料は保管しておきましょう。
【関連記事】財産分与で株はどう分ける?対象になる株や評価額の計算方法を解説
合意が難しければ早めに調停を申し立てる
相手が協議に応じない、財産を開示しない、分与内容で折り合えない場合は、家庭裁判所へ財産分与請求調停を申し立てましょう。
調停では、調停委員が双方の主張や資料を確認し、合意による解決を支援します。
合意に至らなければ、原則として審判へ移行し、裁判官が財産分与の内容を判断します。
期限内に申立てを済ませれば、手続き中に2年または5年が経過しても問題ありません。
交渉が長引く可能性がある場合は、期限を待たずに申立てを検討してください。
期限が迫っている場合はすぐに弁護士へ相談する
請求期限が近い場合は、できるだけ早く弁護士へ相談しましょう。
調停の申立てには、申立書や戸籍謄本、財産に関する資料などが必要です。
期限直前に準備を始めると、必要書類をそろえられないおそれがあります。
弁護士に依頼すれば、正確な期限を確認したうえで、財産調査や交渉、申立書類の作成・提出を任せられます。
【関連記事】財産分与は弁護士に相談しよう!依頼するメリットや費用などを解説
財産分与の相談先は「ベンナビ離婚」で探せる
ベンナビ離婚では、地域や相談内容から、離婚問題を取り扱う弁護士を検索できます。
初回相談無料や休日相談、オンライン相談に対応する法律事務所も掲載されているため、希望に合った相談先を比較できます。
対応条件は法律事務所ごとに異なります。
予約時には、離婚成立日と請求期限が迫っていることを伝えましょう。
財産分与の請求期限に関するよくある質問
最後に、財産分与の請求期限についてよくある質問に回答します。
離婚後に財産分与を請求されたら拒否できますか?
離婚後2年または5年の期限を過ぎてから請求された場合、原則として財産分与に応じる義務はありません。
ただし、期限内に調停・審判が申し立てられていた場合や、すでに当事者間で合意していた場合は別です。
合意した金銭が未払いであれば、財産分与の申立期限とは異なる消滅時効が適用されます。
また、期限内に請求された場合でも、現在保有している財産をすべて半分に分けるわけではありません。
原則として婚姻中に夫婦の協力で築いた財産が対象となり、婚姻前からの財産や、相続・贈与によって取得した財産は対象外です。
別居していた場合、請求期限はいつから数えますか?
別居期間の長さにかかわらず、請求期限は離婚が成立した日を基準に数えます。
一方、財産分与の対象を確定する基準時は、一般的に夫婦の協力関係が終わった別居時です。
請求期限の基準となる日と、対象財産を確定する日は異なる点に注意しましょう。
【関連記事】離婚成立日はいつになる?確認方法と成立後にやるべき手続きを解説
財産分与を請求する権利は相続されますか?
財産分与の内容が確定しているかどうかによって異なります。
当事者間の合意や調停、審判などによって金額・支払方法が決まっている場合、未払い分を受け取る権利は原則として相続の対象です。
一方、具体的な内容が決まる前の財産分与請求権については、相続できるかどうか見解が分かれています。
死亡時の状況や手続きの進み具合によって判断が異なるため、相続人が請求を検討する場合は弁護士へ相談しましょう。
調停中に請求期限を過ぎた場合はどうなりますか?
期限内に財産分与請求調停を申し立てていれば、手続き中に2年または5年が経過しても問題ありません。
調停が不成立になった場合は、原則として審判へ移行します。
ただし、元配偶者と話し合っているだけでは、期限内に申し立てたことにはなりません。
交渉が長引いている場合は、期限が過ぎる前に家庭裁判所へ申し立てましょう。
弁護士以外に相談できる窓口はありますか?
弁護士以外では、法テラスや自治体の法律相談、離婚問題を支援するNPOなどに相談できます。
法テラスでは、収入・資産などの条件を満たす場合、無料法律相談や弁護士費用の立替制度を利用できます。
自治体の窓口では一般的な法律相談、NPOでは離婚後の生活や子育てに関する相談が可能です。
ただし、自治体やNPOは、原則として元配偶者との交渉や裁判所での手続きを代理できません。
請求期限が迫っている場合は、財産分与を取り扱う弁護士へ早めに相談しましょう。
さいごに|財産分与の請求期限が不安なら弁護士へ相談しよう
財産分与を家庭裁判所へ申し立てられる期間は、2026年3月31日以前に離婚した場合は原則として2年、2026年4月1日以降に離婚した場合は原則として5年です。
財産分与の期限を過ぎると、元配偶者の任意の合意、財産隠しを理由とする損害賠償、共有名義の不動産に対する共有物分割請求など、別の方法を検討しなければなりません。
ただし、これらの方法を利用できるかどうかは、個別の事情によって異なります。
請求期限が迫っている場合は、元配偶者との話し合いだけに時間をかけず、家庭裁判所への申立ても検討しましょう。
弁護士に相談すれば、請求期限の確認、対象財産の調査、元配偶者との交渉、調停・審判の申立てまで任せられます。
ベンナビ離婚も活用し、できるだけ早く相談先を探しましょう。
