日照権の侵害とは?認められる基準と建築前・建築後の対処法を解説
隣の空き地にマンションや3階建ての計画が立ち、自宅の日当たりがどうなるのか不安になっていませんか。
日照は法律で守られる生活上の利益です。
がまんの限度を超える日照阻害は、損害賠償や建築差止めの対象になります。
とはいえ、日当たりが悪くなったという事実だけで、ただちに違法と判断されるわけではありません。
本記事で解説するのは、日照権の侵害が認められる基準と、建築前・建築後それぞれの対処法です。
読み終えるころには、自分のケースで何を確かめ、どこに相談すればよいかを判断できるようになります。
日照権とは|条文はないが判例で守られる生活上の利益
日照権とは、建物の日当たりを確保し、快適で健康な生活を送るための利益を守る考え方です。
「日照権」という言葉を定めた条文はなく、裁判例の積み重ねによって認められてきました。
日照を違法に奪われた場合、民法709条の不法行為として損害賠償を求められる可能性があります。
建築を止める差止めは、人格権(生命・身体や平穏な生活を守る権利)などが根拠です。
もっとも、日照の阻害があればすぐに違法になるわけではありません。
【実例】日照権を認めた最高裁判決|昭和47年6月27日
日照が法律上の保護に値することを示したのが、最高裁判所の昭和47年6月27日判決です。
事件の発端は、南隣の住人が建築基準法に違反する2階部分の増築を始めたことでした。
行政から工事の停止命令や除却命令が出されても、隣人は工事を続けて建物を完成させています。
北側の住人は日照と通風を奪われました。
冬は寒く湿気がこもる家になり、転居せざるを得なくなったのです。
最高裁は、日照や通風は快適で健康な生活に必要な生活利益であるとし、増築は権利の濫用にあたるとして損害賠償を命じました。
最高裁の判断をきっかけに日照をめぐる議論が広がり、1976年の建築基準法改正で日影規制が設けられています。
日照権の侵害にあたるかは「受忍限度」を超えるかで決まる
日照権の侵害にあたるかどうかは、日照の阻害が受忍限度を超えているかどうかで判断されます。
受忍限度(じゅにんげんど)とは、社会生活を送るうえでお互いにがまんすべきとされる限度のことです。
裁判所は、次のような事情を総合的に考慮します。
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考慮される事情 |
見られるポイント |
侵害が認められやすい方向 |
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被害の程度 |
冬至日に日影になる時間・範囲 |
主要な部屋が長時間日影になる |
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地域性 |
用途地域と実際の街並み |
低層住宅が中心の住宅地 |
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公法上の規制 |
日影規制などへの違反 |
規制に違反している |
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先住関係 |
どちらが先に住んでいたか |
長年日照を受けてきた |
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回避の可能性・交渉の経過 |
設計の工夫・説明の誠実さ |
配慮や説明を拒んだ |
それぞれの事情を詳しく見ていきましょう。
1. 被害の程度|冬至日にどれだけ日影になるか
判断で特に重視されるのが、日照がどの程度失われたかという被害の程度です。
被害の程度は、影が最も長くなる冬至日を基準に測るのが一般的です。
建築基準法の日影規制も、冬至日の午前8時から午後4時までの日影の時間で規制しています。
たとえば、リビングの南向きの窓が一日の大半で日影になる場合を考えてみましょう。
物置側の小窓が1時間ほど日影になる場合とは、被害の重さがまったく違います。
だからこそ、どの部屋の、どの窓が、何時間日影になるのかを具体的に示せるかどうかが重要です。
建築主が作成する日影図や、自分で記録した日当たりの写真は、被害を示す資料として役立ちます。
2. 地域性|住居系の地域ほど日照が重視される
同じ時間の日影でも、住宅が中心の地域ほど日照の保護は厚くなります。
都市計画法にもとづく用途地域によって、建てられる建物の高さや規制の内容が違うためです。
第一種低層住居専用地域のような閑静な住宅地では、日照が住環境の大切な要素と考えられています。
反対に、商業地域や工業地域は高い建物が建つ前提の地域です。
受忍限度も高く見られやすく、侵害は認められにくい傾向にあります。
もっとも、商業地域に指定されていても、実際には低層の住宅が立ち並ぶ地区もあります。
裁判所は区分だけでなく実際の街並みも考慮するため、周辺の様子を写真で残しておくと安心です。
自宅の用途地域は、市区町村の都市計画課や、自治体が公開する都市計画図で確認できます。
3. 建築基準法など公法上の規制に違反しているか
建物が日影規制などに違反していれば、受忍限度を超えると判断される方向に強く働きます。
昭和47年の最高裁判決でも、増築が法令に違反し、行政の命令を無視していたことが重視されました。
逆に、規制を守った建物なら、日照権の侵害は認められにくくなります。
とはいえ、規制に適合していることだけで侵害が否定されるわけではありません。
建築基準法の規制は全国共通の最低限の基準で、個々の住宅の被害を直接の対象にしていないためです。
計画中の建物が規制を守っているかは、建築計画概要書の閲覧や、建築主への日影図の請求で確かめられます。
違反の疑いがある点は、具体的に指摘できるよう資料をそろえておきましょう。
4. 先住関係・被害を避ける工夫・交渉の経過
被害の程度や地域性に加えて、当事者のこれまでの事情も判断に影響します。
まず見られるのは、どちらが先にその場所に住んでいたかという先住関係です。
長年日照を受けて暮らしてきた人の利益は、保護されやすいといえます。
次に、建築主が建物の配置や高さを工夫すれば被害を減らせたかどうかも考慮されます。
設計を少し変えるだけで日影を大きく減らせたのに対応しなかった場合、建築主に不利な事情です。
さらに、近隣住民への説明に応じたか、行政の指導に従ったかという交渉の経過も判断材料になります。
説明を拒み続けるような不誠実な対応があれば、侵害が認められる方向に傾くことがあります。
日照を守る建築基準法の3つの規制|日影規制・斜線制限・高さ制限
建築基準法は、周囲の日照が極端に失われないよう、建物の高さや形を3つの規制で制限しています。
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規制 |
内容 |
主な対象地域 |
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日影規制 |
冬至日に周囲へ落とす日影の時間を制限 |
住居系の地域・近隣商業地域・準工業地域など(条例で指定) |
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斜線制限 |
道路・隣地・北側との境界から斜線の内側に建物を収める |
地域ごとに種類が異なる |
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絶対高さ制限 |
建物の高さを10mまたは12mまでに制限 |
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域 |
計画中の建物がどの規制を受けるかによって、日照権を主張するときの論点が変わります。
1. 日影規制|冬至日に一定時間以上の日影を生じさせない
日影規制とは、中高層の建物が冬至日に周囲へ一定時間以上の日影を落とすことを禁じるルールです。
測る時間帯は、冬至日の午前8時から午後4時まで(北海道は午前9時から午後3時まで)とされています。
規制を受ける建物は、地域によって次のように分かれます。
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低層住居専用地域・田園住居地域:軒の高さが7mを超える建物、または地上3階以上の建物
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上記以外の対象地域:高さが10mを超える建物
日影の上限は、敷地境界から5mを超え10m以内の範囲で3時間〜5時間、10mを超える範囲で2時間〜3時間です。
具体的な時間は、上限の範囲内で自治体が条例で指定します(北海道は上限が短く設定されています)。
なお、商業地域、工業地域、工業専用地域は日影規制の対象外です。
ただし、対象外の地域の建物でも、高さ10mを超え、規制のかかる地域に日影を落とすなら規制を受けます。
2. 斜線制限|道路・隣地・北側の空間を確保する
斜線制限とは、道路や隣地との境界から一定の勾配で引いた斜線の内側に、建物を収めさせるルールです。
道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の3種類があります。
日照との関係で特に重要なのは、北側斜線制限です。
北側斜線制限は、主に住居専用地域で、北側の隣地の日当たりを確保するために設けられています。
建物の北側が斜めに切り取られたような形をしているのは、北側斜線制限に合わせて設計した結果です。
隣地斜線制限は、高さ20mまたは31mを超える部分にかかる規制で、一般的な戸建て住宅ではあまり問題になりません。
計画中の建物の外形が北側へ不自然にせり出していないか、図面で確認してみてください。
3. 絶対高さ制限|低層住居専用地域は10mまたは12mまで
第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では、建物の高さが10mまたは12mを超えられません。
10mと12mのどちらになるかは、地域ごとに都市計画で定められています。
絶対高さ制限の目的は、低層住宅が並ぶ良好な住環境を守ることです。
該当する地域で計画中の建物が限度を超えていれば、規制違反の疑いがあります。
一方で、周囲に広い公園や道路がある場合など、特定行政庁が許可した建物は例外として限度を超えられます。
例外の許可を受けた建物かどうかも、建築計画概要書や役所の窓口で確かめておきましょう。
規制を守った建物でも日照権の侵害が認められることがある
3つの規制を守っていても、日照権の侵害が認められることはあります。
決め手になるのは、受忍限度を超えるかどうかです。
規制は全国一律の最低基準で、周囲の建物の配置や住人の暮らしといった個別の事情までは反映していないからです。
たとえば、日影規制の対象外である商業地域でも、低層住宅が密集し、長年日照を受けてきた住民がいるケースがあります。
商業地域ながら低層住宅が中心の地区で、高層マンションの建築差止めの仮処分が認められた裁判例もあるのです。
規制に適合していることは、受忍限度の範囲内と判断される有力な事情にもなります。
つまり、規制違反の有無は判断材料の1つにすぎず、最終的には個別の事情の積み重ねで結論が決まります。
自分のケースで主張の見込みがあるかは、資料をそろえたうえで弁護士に確認してもらうと安心です。
日照権の侵害が認められにくい5つのケース
日照が減ったとしても、次のようなケースでは日照権の侵害は認められにくくなります。
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建物が商業地域や工業地域にあり、日影規制の対象外である
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日影になるのが短時間、または居室以外の一部の窓に限られる
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南側に建物が建つことを予測できる状況で、あとから入居した
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建物が規制を守り、高さや配置を下げるなどの配慮もしている
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工事用の足場や仮囲いなどによる一時的な日照の阻害である
南側が駐車場の土地を購入した場合、いずれ建物が建つことは一定程度予測できたと判断されやすくなります。
マンションの1階を、日当たりが制限されると知りながら購入したケースも同様です。
もっとも、侵害が認められにくいケースでも、計画段階の話し合いで窓の位置や建物の配置に配慮してもらえることはあります。
法的な請求が難しくても、交渉の余地まではなくならないと考えておきましょう。
日照権の侵害で請求できる3つのこと
日照権の侵害に対しては、建築の差止め、損害賠償、設計変更などの話し合いによる解決の3つを求めることができます。
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手段 |
使える時期 |
内容 |
ハードル |
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建築の差止め |
建築前・工事中 |
工事の中止や計画の変更を求める |
高い |
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損害賠償 |
主に建物の完成後 |
慰謝料などの金銭を請求する |
中程度 |
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話し合いによる解決 |
いつでも(計画段階が有効) |
設計変更や補償金を取り決める |
相手の協力しだい |
建物の完成前は差止めや計画の変更を、完成後は損害賠償を中心に検討するのが基本です。
1. 建築の差止め|建築前・工事中に検討する
建物が完成する前であれば、裁判所に工事の中止を求める仮処分を申し立てることができます。
仮処分とは、裁判で結論が出るまでの間、暫定的に工事を止めてもらう手続きです。
民事保全法23条2項の「仮の地位を定める仮処分」にあたり、著しい損害や急迫の危険を避ける必要があるときに認められます。
差止めは建築主の財産権を大きく制限するため、裁判所は慎重に判断します。
被害が特に大きいケースや、明らかな規制違反があるケースでなければ、認められにくいと考えておきましょう。
工事が進むほど建築主の損失も大きくなるため、差止めのハードルはさらに上がります。
完成後に建物の一部の撤去を求める方法もありますが、認められる例はより限られます。
2. 損害賠償|精神的苦痛や資産価値の低下
受忍限度を超える日照阻害は不法行為にあたり、精神的苦痛に対する慰謝料などの損害賠償を請求できる可能性があります。
慰謝料のほか、暖房費や照明代の増加、不動産の価値の低下が問題になることもあります。
認められる金額は、日影になる時間や期間、地域性などで大きく変わり、一律の相場はありません。
被害が受忍限度を超えていたことを証拠で示す責任を負うのは、請求する側です。
不法行為の損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年で時効により消滅する点にも注意してください。
請求を考えているなら、時効を意識して早めに準備を進めましょう。
3. 設計変更・補償金などの話し合い
実際の日照トラブルでは、建築主との話し合いで設計変更や補償の内容をまとめるケースが多くあります。
裁判で差止めや損害賠償を求めると、時間も費用もかかるためです。
話し合いで求める内容としては、次のようなものが考えられます。
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建物の階数を減らす、または高さを下げる
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建物の位置を敷地の反対側へずらす
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窓や外階段の位置を変える
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日照の減少に対する補償金を支払ってもらう
計画が固まる前ほど、設計を変更してもらえる余地は大きくなります。
合意できた内容は、口約束で終わらせず、協定書や合意書として書面に残しておきましょう。
日照権の侵害への対処法|建築前と建築後で進め方が変わる
日照権のトラブルは、次の5つのステップで進めるのが基本です。
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建築計画の内容を確認する
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日照被害を記録して証拠を残す
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建築主・施工会社に説明と計画変更を求める
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自治体の相談窓口・あっせん・調停を利用する
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解決しないときは弁護士に相談する
建物が完成する前に動き出すほど、計画の変更や差止めといった選択肢を残せます。
1. 建築計画の内容を確認する
まずは、建物の高さや階数、配置、工事の予定を正確に把握することから始めましょう。
中高層の建物を建てる場合、多くの自治体が条例で「建築計画のお知らせ」という標識の設置を建築主に求めています。
東京都の条例では、建築確認の申請前に標識を設置し、近隣関係住民の求めに応じて計画を説明する決まりです。
建築確認を受けた建物については、役所で建築計画概要書を閲覧できます。
建築計画概要書に記載されているのは、建物の用途や高さ、配置図などです。
建築主に日影図を見せてもらえば、自宅のどの部分が何時間日影になるのかもわかります。
2. 日照被害を記録して証拠を残す
交渉や裁判に備えて、建築前と建築後の日当たりを比べられる記録を残しておきましょう。
日照権の侵害を主張するには、日照がどれだけ失われたかを示す必要があるからです。
記録の方法としては、次のようなものが有効です。
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同じ場所・同じ時刻で撮影した、日時入りの写真や動画
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部屋ごとに日が当たる時間を書き留めたメモ
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洗濯物が乾かない、結露が増えたといった生活への影響
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暖房費や照明代の明細
建物が建つ前の日当たりは、工事が始まってからでは記録できません。
計画を知った段階で、特に冬至の前後に撮影しておくと、比較の資料として役立ちます。
3. 建築主・施工会社に説明と計画変更を求める
記録がそろったら、建築主に日影の影響の説明と、高さや配置の変更などの配慮を求めましょう。
申し入れは口頭だけでなく、要望の内容を書面にまとめて渡すのが基本です。
同じように日照の影響を受ける近隣住民がいれば、連名で申し入れると要望の重みが増します。
説明会が開かれる場合は参加し、質問と回答を議事録として残しておいてください。
施工会社は工事を請け負っている立場で、計画の変更を決める権限はありません。
計画の変更や補償を求める相手は、あくまで建築主です。
日影図や記録をもとに具体的な要望を伝えるほうが、感情的に詰め寄るより話し合いは進みやすくなります。
4. 自治体の相談窓口・あっせん・調停を利用する
当事者の話し合いで解決しない場合は、自治体の建築紛争の相談窓口に調整を申し出ることができます。
多くの自治体が、中高層建築物をめぐる紛争の予防と調整に関する条例を定めているためです。
東京都では、陳情を受けた都が、建築主に誠意をもって話し合うよう指導します。
それでも解決しなければ、あっせんや調停に進む流れです。
あっせんや調停に手数料はかかりません。
参加は任意で、合意した内容に強制執行できる効力はない点を押さえておきましょう。
建物が建築基準法に違反している疑いがあるなら、建築審査会への審査請求で建築確認の取り消しを求める方法もあります。
審査請求は、原則として建築確認があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内にしなければなりません。
簡易裁判所の民事調停で、調停委員を交えて話し合うのも1つの方法です。
5. 解決しないときは弁護士に相談する
話し合いや行政の調整で解決しないときは、弁護士への相談を検討する段階です。
工事を急いで止める必要がある場合も、早めに相談してください。
弁護士に相談すれば、受忍限度を超えるといえるか、どの手段が現実的かという見通しを示してもらえます。
依頼すれば、建築主との交渉の窓口は弁護士に移ります。
仮処分の申し立てや訴訟の手続きも任せられるのが利点です。
特に差止めを検討するなら、工事が進むほど認められにくくなるため、計画を知った段階での相談が重要です。
建物の完成後に損害賠償を請求する場合も、証拠の集め方や請求額の考え方を確認しておくと進めやすくなります。
初回の相談を無料で受け付けている法律事務所もあるので、まずは見通しを聞いてみてください。
日照権トラブルでやってはいけない3つの対応
日照を守りたい気持ちが強いあまり、かえって自分の立場を不利にしてしまう対応があります。
次の3つは避けましょう。
1. 工事現場で作業を妨害する
工事車両の前に立ちはだかる、作業員に詰め寄って作業を止めさせるといった行為は避けてください。
実力で工事を妨害すると、威力業務妨害罪にあたるおそれがあります。
工事が遅れたことによる損害の賠償を、建築主から逆に請求される可能性もあります。
作業員は建築主の指示で工事をしている立場で、計画を変える権限をもたないのが通常です。
現場で抗議をしても、日照の問題は解決に近づきません。
工事を止める必要があるなら、裁判所の仮処分という正規の手続きを使うのが筋です。
不満や要望は、建築主に宛てた書面や、自治体の調整の場で伝えるようにしましょう。
2. 張り紙やSNSで建築主や施工会社を非難する
建築主の会社名を挙げて「違法建築だ」と書いた張り紙や、SNSへの投稿は控えましょう。
社会的な評価を下げる内容を広めると、名誉毀損として訴えられるおそれがあります。
名誉毀損は、書いた内容が真実であっても成立することがあります。
規制違反かどうかを判断するには、建築と法律の知識が必要です。
思い込みで違法と決めつければ、反論を受けて立場が弱くなりかねません。
近隣住民で反対の意思を示す場合も、特定の個人や会社を中傷する表現は避けるべきです。
主張は、建築主との話し合いや自治体のあっせん、建築審査会や裁判所の手続きの中で、根拠を示して伝えましょう。
3. 補償の合意書に内容を確かめずに署名する
建築主から補償金を提示されても、合意書の内容を確かめずに署名するのは避けましょう。
合意書には「今後、本件について一切の請求をしない」といった清算条項が入っていることがよくあります。
清算条項に署名すると、あとから被害が想定より大きいとわかっても、追加の請求は難しくなります。
提示された金額が被害に見合っているかどうかも、自分だけでは判断しにくいものです。
署名する前に、建物の完成後に日影になる時間や、補償の対象となる範囲を確認しておきましょう。
金額や条件に納得できない場合は、その場で署名せず、持ち帰って検討する時間をもらってください。
合意書の内容に不安があれば、署名前に弁護士へ内容の確認を依頼することをおすすめします。
日照権の侵害を弁護士に相談・依頼した場合の費用の目安
弁護士費用は、相談料・着手金・報酬金に分かれ、金額は法律事務所ごとに異なります。
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費用の種類 |
内容 |
目安(旧報酬等基準) |
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相談料 |
法律相談の費用 |
30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もある) |
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着手金 |
依頼時に支払う費用 |
経済的利益300万円以下の部分は8%(最低10万円) |
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報酬金 |
解決時に支払う費用 |
経済的利益300万円以下の部分は16% |
経済的利益とは、損害賠償請求であれば相手から得られる金額のことです。
建築の差止めは経済的利益を金額で計算しにくいため、着手金の決め方は事務所ごとに異なります。
仮処分の申し立てでは担保金が必要になることがあり、裁判所に納める印紙代や郵便切手代などの実費もかかります。
依頼する前に、費用の総額と内訳を書面で確認しておきましょう。
日照権の侵害に関する悩みは「ベンナビ法律相談Q&A」で解決しよう
日照権の侵害にあたるかの判断は、簡単ではありません。
被害の程度や地域性、規制違反の有無などを積み重ねて結論が出るためです。
しかも、工事が進むほど取れる手段は減っていきます。
早い段階で弁護士に相談すれば、交渉の進め方から仮処分や損害賠償の見通しまで、具体的な選択肢を検討しやすくなる点がメリットです。
とはいえ、「弁護士に相談すべきレベルの話なのか」判断がつかない、という方も少なくありません。
ベンナビ法律相談Q&Aでは、質問を投稿すると、日照権などの不動産トラブルを得意とする弁護士が無料で回答してくれます。
解決に向けた具体的な対処方法がわかるので、まずは自分の状況で何ができるのかを確認してみましょう。
日照権の侵害に関するよくある質問
さいごに、日照権の侵害についてよく寄せられる質問を紹介します。
日照権の侵害でいくらもらえる?
一律の相場はなく、被害の程度によって金額は大きく変わります。裁判で認められる慰謝料などの額は、日影になる時間や期間、地域性、規制違反の有無などを考慮して個別に決まるからです。建築主との話し合いで補償金を受け取る場合も、金額は交渉しだいです。提示額が妥当かどうかは、合意する前に弁護士に確認しておきましょう。
日照権は何時間の日当たりが基準?
日照権の侵害を判断する一律の時間はありません。目安の1つになるのが、建築基準法の日影規制です。冬至日の午前8時〜午後4時に、敷地境界から5m超10m以内の範囲で3時間〜5時間、10m超の範囲で2時間〜3時間を上限に、自治体が条例で時間を定めています。
南側に新築の家が建つ場合も日照権を主張できる?
主張すること自体はできますが、2階建て程度の一般的な住宅で日照権の侵害が認められるケースは多くありません。低層住居専用地域でも、軒の高さ7m以下かつ2階建て以下の住宅は日影規制の対象外です。違法な建築である場合や、被害が極端に大きい場合に限り、侵害が認められる余地があります。
隣に3階建てやマンションが建つと日照権の侵害になる?
3階建てやマンションが建つだけで、ただちに侵害になるわけではありません。日影規制などの規制を守っているか、自宅の主要な部屋が何時間日影になるか、地域性はどうかなどを総合して判断されます。計画段階なら、日影図を確認したうえで、建築主に高さや配置の変更を求めて交渉するのが有効です。
隣の家の木で日当たりが悪い場合はどうすればいい?
まずは木の所有者に、枝を切るなどの対応をお願いするのが基本です。枝が境界線を越えている場合は所有者に切るよう求められ、相当の期間内に切ってもらえなければ自分で切り取れます(2023年4月1日施行の改正民法)。境界線を越えていない木は勝手に切れないので、話し合いで解決できなければ弁護士などに相談しましょう。
隣の家とは何メートル離して建てる決まりがある?
民法では、建物を建てるときは境界線から50cm以上の距離を保つのが原則です。地域の慣習がある場合や、防火地域・準防火地域で外壁を耐火構造にした建物などは例外として扱われます。50cmの距離を保っていても、日照権の侵害にあたるかどうかは受忍限度で別に判断されます。
賃貸住宅に住んでいても日照権を主張できる?
賃貸住宅の入居者も、実際に住んでいる人として、日照の利益を侵害された場合に損害賠償を求められる可能性があります。建物の所有者ではないため、資産価値の低下などは主張しにくく、請求できる範囲は限られます。まずは貸主や管理会社に状況を伝え、対応を相談してみてください。
まとめ
日照権は条文で定められた権利ではありませんが、受忍限度を超える日照の阻害は不法行為として扱われます。
侵害にあたるかは、被害の程度や地域性、規制への違反、交渉の経過などを総合して判断されるのが基本です。
建物の完成前なら計画の変更や差止めを、完成後は損害賠償を中心に検討することになります。
工事が進むほど選択肢は減っていくため、計画を知った段階で記録を残し、建築主との話し合いを始めましょう。
一人で判断がつかないときは、早めに弁護士へ相談することが、解決への近道です。
