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兵庫県宝塚市で情報開示請求 に強い弁護士

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更新日:

ルーセント法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
最寄駅
阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
メール相談歓迎
夜間の面談可能
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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:2278)さん
余命わずかの実母に借金があるようで、相続放棄を検討しています。 ●現在の状況 ・療養型病院に入院中(意識はほとんどない) ・市営住宅に独居 ・生活保護受給中 ・帰宅困難であるため、親族で預金通帳や書類調査中 ・借金の内容は、ほぼ生活保護法違反による返済(保護費か...

・これらの手続きを存命中に進めた場合、相続放棄に影響ありますか? →問題ないでしょう。 ・また手続き中に死亡した場合はどうなりますか? →亡くなったことを市営住宅側に連絡して(担当者が知っているとは限らないので)、市営住宅側の指示に従えばいいでしょう。 ...
相談者(ID:2974)さん
一年半前に両親が亡くなり、 姉弟3人で実家(家、土地、田んぼ)を相続する事になりました。 みんな実家を離れて暮らしている為、売却したいと考えています。(実家は父親名義です) しかし、姉弟のうち1人(弟)と連絡が取れず、名義変更ができず相続も出来ずにいます。 このよう...

売却する方法としては、法定相続人3名全員の同意によるか、遺産分割により一人に集約させてからその人が売却するかの方法が考えられますが、いずれにしても法定相続人の一人である弟様の押印等が必要になります。連絡が取れないのであれば、弁護士を通じて連絡を取ることを試み、それでも応答が...
相談者(ID:46046)さん
夫 年収500万程度 40代 妻(私)パート年収100万程度 30代 子 1才 共有財産なし 結婚する際、借金があることは聞いていました。 結婚後に債務整理をすると言われ、必要あるのかと疑問に思い金額を聞くと700万。金額までは知らなかったです。 夫が弁護士...

ご主人の借金が原因で離婚できるかどうかは、借金の金額や借金の理由、家族への影響などから「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかによって判断されます。 なお、現在借金の返済や弁護士費用のためにお金をためず、私的に遊行費などに費消している場合には、より悪質性がある、問...
相談者(ID:45849)さん
50代女性会社員です。数年前より精神疾患を患う夫がいます。 夫より下記理由で別れたいといわれています。 ・性格の不一致。私が機嫌が悪い時がありおびえて暮らしたくない ・私との経済格差が耐えられない(私の方は収入は多いです) ・持ち家があり、ローンは全額私名義ですが、...

1世帯だった夫婦が離婚により2世帯になる以上、全体の生活コストは必ず上がります。 まずは、離婚となっても経済的に問題がないのかを把握していただくべきです。 ご自宅の不動産については、ご希望を踏まえると登記名義を変更する処理も必要となります。 経済的に離婚しても...
相談者(ID:3293)さん
先日母が他界しました。父は8年前に他界しており、母の面倒は、ずっと弟がみておりました。そのため、土地、家屋、および公正証書に書かれた私と姉の分与分以外、全て弟に相続する、とありました。 また公正証書には相続執行者を弟にする、とあります。 これらは全く異存はないのですが、...

「自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる」 →遺言執行者(法律用語としては「遺言執行者」といいます)は、「その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない...
相談者(ID:1368)さん
私はある家に養女にきました。 そのこで私には子供が2人います。養父母はまだ健在です もし私が急に養父母より先に逝くこととなったら 遺産は私の子 すなわち養父母からは孫に当たる私の子に遺産相続人としての権利はあるのでしょうか?

相談者が養父母と養子縁組をしたときに既にお子さんが生まれていたときは、そのお子さんには相続の権利がありません(民法887条2項但書)。養子縁組をされてからお子さんが生まれている場合は、相続の権利があります(民法727条)。
相談者(ID:3228)さん
はじめまして。 タイトルの通り、祖母の遺産分与の件でお聞きしたいことがございます。 現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。 僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。 もし祖母よりも父が先に亡くなった場合、祖母の遺産...

お父様がお祖母様よりも先に亡くなられた場合、「代襲相続」といって、お父様の子であるご相談者様が相続人になります(民法901条1項)。 そして、その場合の法定相続分は叔母様が2分の1、ご相談者様が2分の1となります。 また、お祖母様が中度の認知症とのことですが、遺言書...
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