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兵庫県宝塚市でトレント問題 に強い弁護士

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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:2365)さん
夫が平成31年に癌で亡くなりました。子供は娘一人です、結婚して家を出て私は今、夫名義の家で一人で暮らしています。夫の遺産は預貯金は無く現在私の住んでいる家と土地しか有りません、夫とは再婚で離婚した奥さんとの間に娘が二人います。この二人にも相続の権利があります、将来家を処分し...

弁護士でもない人と直接やり取りをすることはお勧めできません。リスクを伴います。 予定どおり調停の場で話をするべきです。
相談者(ID:3499)さん
先月、家族がアパートの一室で自殺して亡くなりました。そのアパートの部屋は、亡くなった本人が勤めていた会社所有の部屋で、保証人は会社の社長です。その場合、管理会社から請求される損害賠償金等は、保証人である社長が支払うのか、遺族が支払うのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

管理会社としては亡くなられた方の法定相続人に請求することもできますし、保証人である社長へ請求することも可能です。 保証人である社長が支払った場合、社長は求償権を取得しますので、支払った金額を法定相続人に請求できることになります。 もっとも、法定相続人が本人の相続...
相談者(ID:3727)さん
自筆証書遺言書が自宅で見つかりました。2ページ目に鉛筆で修正するよう引用しているところがあり、作成中のようですが、有効でしょうか。 日つけ・記名・捺印・自筆では書かれています。 封筒には密閉されていませんでした。

自筆証書遺言の形式的な成立要件としては、自筆、日付、署名、押印の4点ですから(民法968条1項)、一応形式的には有効といえるでしょう。 ただし、遺言書を修正をする場合は厳格な決まりがあり、「自筆証書中の加除その他の変更は,遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を...
相談者(ID:3779)さん
現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょ...

「覚書」が自筆証書遺言の形式を満たしている場合には、「遺産分割の禁止」として5年間の遺産分割が禁止される可能性があります。 民法908条1項では、「被相続人は、遺言で、(中略)相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができる。」と規定されてい...
相談者(ID:44730)さん
1月に子供の前で暴言暴力一回顔に殴られたそれから3ヶ月子どもの生活環境を変えたくなかったのでそのまま暮らしていたが、旦那が私が離婚はしないと言ったのをいいことに夜の営みを3日に1回くらいのペースで誘ってきてほぼ答えてはいたが、拒否すると子どもの命がとか、彼女をつくるから見て...

離婚調停において、裁判所側が積極的に事実関係の調査を行うことまでは通常しません。 写真や録音、メッセージのやりとりの印刷等、客観的に暴力や相手方の発言内容が確認できる資料を提出されてください。
相談者(ID:2959)さん
私(甲)の主人(乙)は4人兄弟で父は既に20年前に他界しています。 乙の母(丙)は10年前に他界しましたが、丙の遺言書はなく乙の法定相続分は4分の1です。 遺産分割協議も相続登記もしていないので、万が一このまま乙が亡くなり、数次相続となると、 ①甲と甲の子供は乙の財産...

①丙が死亡した後に乙が丙の相続を放棄していないのであれば(原則として相続開始から3か月以内に行う必要があります。)、既に乙は丙を相続していますので、乙が亡くなった場合、甲と甲の子供の選択肢としては、乙と丙から相続した財産をまとめて相続するか、まとめて放棄するしかありません。...
相談者(ID:2504)さん
父の遺産の相続放棄をしたいのですが、その際に遺産の中から葬儀代やお布施の代金を引き出しても大丈夫でしょうか。

原則としては亡くなった方の財産を使用することは財産の処分にあたり、 相続放棄が認められなくなるおそれがあります。 もっとも、裁判例で、葬儀代などを故人の財産から支払ったとしても相続放棄が認められた事例はあります。 そのため、通常の相当な額の葬儀代であれば相続放棄に影響...
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