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兵庫県宝塚市で犯罪歴記事の削除 に強い弁護士

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更新日:

ルーセント法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
最寄駅
阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
メール相談歓迎
夜間の面談可能
当日面談可能
面談なしでの依頼可

得意分野

口コミ削除
SNS投稿削除
ネット誹謗中傷
名誉毀損
情報・画像流出
著作権侵害
IT・ネット法務
犯罪歴記事の削除
情報開示請求
リベンジポルノ
トレント問題
風評被害
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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:46055)さん
インターネットで未成年の相手に売春行為をしてしまいました。相手にお金を払って、性行為をしたわけではないですが、メッセージのやり取りをして売春防止方に当たってしまいました。 そして相手の親御さんからメッセージが届き余談をしました。そこで謝罪と相手の弁護士費用(3万)を払って...

詐欺や恐喝の被害に遭われている可能性もあるように思います。 未成年の方の場合、弁護士への相談や依頼のためには原則として親権者の方の同意も必要です。 親御様にも率直にご相談されることをおすすめいたします。 必要に応じて、親御様とともに下記の相談窓口にもご相談され...
相談者(ID:3293)さん
今私は実家を離れています。先日実家の母が亡くなりました。実家には弟が住んでおり、相続協議などは実家にて行うことになる予定です。この場合、相談するのは実家の近くの弁護士さんがいいのでしょうか?

必ずしもそうではないと思います。 弁護士は依頼者と密に相談をする必要がありますので、その点では、ご相談者様のお近くの弁護士のほうが便利です。 また、「相続協議などは実家にて行うことになる予定」とのことですが、それは弁護士などを立てないで親族だけで話し合う前提かも知れませ...
相談者(ID:45725)さん
娘が結婚の約束してた人から振られました。今回相談は彼に貸した服を返してもらいたいということです。LINEなどの連絡は拒否されているので、こちらからの連絡は自宅か会社に書面でしか出せないです。 娘は落ち込んでいて自分では要求できず、母である私が相談しています。簡単に手紙出せ...

使用貸借契約を終わらせる書類と訴訟も辞さないと書いて良いのか知りたい。 >>どのような理由で貸し借りを行っていたのか不明ですが、まずは単に返却を求める内容の連絡で足りるように思います。「訴訟も辞さない」という発言をされることで、脅迫罪が成立するケースも想定されますので、不...
相談者(ID:45073)さん
私の娘が、本年2月にXの求人にかかってしまい、5,000-の報酬で口座を貸してしまいました。 貸した翌日に口座が凍結されましたが、犯罪に当たる行為とは認識しておらず、現在に至っていました。 ところが、自宅に弁護士事務所より、本日、該当口座へ50万円を振り込んだ分の請求が...

過去の裁判例によれば、全額の請求までは認容されないものの、被害金額の一部については支払い義務があるという判断になるケースであるようにお見受けいたします。 1円も払わないということでは相手方も納得する可能性がありません。 減額の交渉を含めてご対応いただき、解決を図るこ...
相談者(ID:45641)さん
先月離婚し元夫に親権があります。 14歳以下の子供が3人です。 ひとり1万合計3万の養育費を請求されています。 私の年収が200万弱、元夫の年収が480弱。 養育費の金額は妥当でしょうか。

お伺いしたご事情のみ及び双方が給与所得であることを前提といたします。 養育費の相場は2~3万円程度であるように思われます。 相手方の提示金額はやや高額である可能性がありますが、明らかに法外な提案とまではお見受けできません。
相談者(ID:45803)さん
今年1月に主人に離婚宣言されました。 結婚6年、39歳子なし専業主婦です。生活費はくれますし、帰宅時間も知らせてくれます。 正直、離婚はしたくありませんでした。何度か主人にも伝えました。 しかし、どんどん冷たい態度になり、話しかけてもほぼ無視、こちらもストレス溜ま...

婚姻期間中に形成した財産は夫婦の共有財産であり、離婚時には財産分与の対象となります。 また、配偶者の扶養に入っていた期間の年金については年金分割の手続きをされる必要がございます。 適切な条件での合意ができない場合は、弁護士に交渉をご依頼いただくか、離婚調停など裁...
相談者(ID:1368)さん
私はある家に養女にきました。 そのこで私には子供が2人います。養父母はまだ健在です もし私が急に養父母より先に逝くこととなったら 遺産は私の子 すなわち養父母からは孫に当たる私の子に遺産相続人としての権利はあるのでしょうか?

相談者が養父母と養子縁組をしたときに既にお子さんが生まれていたときは、そのお子さんには相続の権利がありません(民法887条2項但書)。養子縁組をされてからお子さんが生まれている場合は、相続の権利があります(民法727条)。
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