婚姻期間中に形成した財産は夫婦の共有財産であり、離婚時には財産分与の対象となります。
また、配偶者の扶養に入っていた期間の年金については年金分割の手続きをされる必要がございます。
適切な条件での合意ができない場合は、弁護士に交渉をご依頼いただくか、離婚調停など裁判所を通じた解決をご検討ください。
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