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兵庫県宝塚市で口コミ削除 に強い弁護士

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更新日:

ルーセント法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
最寄駅
阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
メール相談歓迎
夜間の面談可能
当日面談可能
面談なしでの依頼可

得意分野

口コミ削除
SNS投稿削除
ネット誹謗中傷
名誉毀損
情報・画像流出
著作権侵害
IT・ネット法務
犯罪歴記事の削除
情報開示請求
リベンジポルノ
トレント問題
風評被害
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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:44550)さん
未婚、認知済、今までは養育費を受け取っていたが、1年ほど前から連絡もとれず養育費の支払いもないため、未払い分の支払いとこれからの養育費の支払いを毎月しっかりしてもらいたい

養育費について、公正証書または養育費の調停調書で約束をされていた状況であれば、強制執行(銀行口座や給与債権の差し押さえ)から始めることになります。 公正証書や調停調書がない場合は、養育費の支払いについて調停を申立てていただく必要がございます。 前者についてはお近...
相談者(ID:3237)さん
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。 祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。...

相続放棄は自己のために相続開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。3ヶ月は相続するかどうかを考える期間、熟慮期間と言われます。判例は「 熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである。」として...
相談者(ID:2905)さん
亡くなった母の兄夫婦が多額の借金があり、母の兄が(私の叔父)が亡くなったときに相続放棄の手続きをしました。叔父の子供たちも(従妹)精神の問題を抱え借金もあるようです。昨日、その叔父の妻(実際に血縁関係ではない)が亡くなりましたが相続問題は私に関わってきますか?今から準備して...

ご相談者様には相続問題は関わりません。関係があるのは、この度亡くなられた叔父の妻の子供、直系尊属、兄弟姉妹(あるいはその子ども)のみです。
相談者(ID:3293)さん
今私は実家を離れています。先日実家の母が亡くなりました。実家には弟が住んでおり、相続協議などは実家にて行うことになる予定です。この場合、相談するのは実家の近くの弁護士さんがいいのでしょうか?

必ずしもそうではないと思います。 弁護士は依頼者と密に相談をする必要がありますので、その点では、ご相談者様のお近くの弁護士のほうが便利です。 また、「相続協議などは実家にて行うことになる予定」とのことですが、それは弁護士などを立てないで親族だけで話し合う前提かも知れませ...
相談者(ID:3572)さん
父が介護施設入所中に体調が悪くなり病院へ入院しそのまま亡くなりました。 貯金も少なく、負債や連帯保証人にもなっているようで相続破棄をしようと考えてます。 施設の解約手続きはしても大丈夫でしょうか?してしまうと単純承認に当てはまるのでしょうか?

お父様が介護施設に入所する際に入居一時金を支払っており、解約手続きを行うことによってご相談者様に入居一時金の返金がある場合、法定単純承認(民法921条1号)に該当することとなり相続放棄はできなくなると思われます。 お父様が入居一時金を支払っていないか、入居一時金を支払...
相談者(ID:45339)さん
キャッシュカードを渡してしまった。取引停止の紙が銀行から来たので、自分で自ら警察署に行った。警察署での取り調べは全て終わり、次に検察署に来てくださいと言われています。私は、今度行くときに逮捕されるのでしょうか?

現在、逮捕されていない(在宅事件として捜査が進んでいる)のであれば、これからあらためて逮捕される可能性は高くありません。 検察庁からの呼び出しは無視せず、かならず出頭されてください。
相談者(ID:2915)さん
初めて相談致します。 先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。 内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。 姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。 ...

生前の遺産分割協議は効力がありません。 お父様が急いでいる理由が、「自分がいつ亡くなるか分からないから」ということであれば、お父様が(お父様の考える遺産の分け方に従って)遺言書を作成すれば良いと思います。
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