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兵庫県宝塚市でIT・ネット法務 に強い弁護士

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更新日:

ルーセント法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
最寄駅
阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
メール相談歓迎
夜間の面談可能
当日面談可能
面談なしでの依頼可

得意分野

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情報・画像流出
著作権侵害
IT・ネット法務
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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:43883)さん
昨日にデリバリーヘルスを利用し、同意のもとで行為を行なったのですが、私の失敗で相手に精神面上不快な思いをさせてしまいました。自分もゴムを用意しておりましたが、ゴム無しで同意し行った際に事故が起きてしまい、相手側より示談交渉を持ちかけられ、対応し両者納得のもと別れたのですが、...

追加の請求等があり示談交渉が必要な状況であれば、弁護士に対応を依頼してください。 今後の追加請求や連絡・接触を排除する内容での示談の成立を目指して弁護士が対応をさせていただくことが可能です。
相談者(ID:3580)さん
兄が「近い将来 母が認知症になったら施設に入れるのでお金を毎月半分負担しろ、払わなければ親の土地の私の相続分を放棄しろ」と言ってきました。 しかし既に父が他界した時に他の1件の家を兄が全て相続し、そこの家賃収入も10年間もあるに母の生活費は支えていません。 兄の住む...

お母様が亡くなられた場合、ご相談者様とお兄様との間で遺産分割協議を行います。協議の結果、遺産の分配方法について両者が納得すれば、「遺産分割協議書」を作成して不動産の名義変更等の手続きを行います。 したがって、お兄様が「私の相続分から差し引く」と言ったとしても、ご相談者様が...
相談者(ID:45803)さん
今年1月に主人に離婚宣言されました。 結婚6年、39歳子なし専業主婦です。生活費はくれますし、帰宅時間も知らせてくれます。 正直、離婚はしたくありませんでした。何度か主人にも伝えました。 しかし、どんどん冷たい態度になり、話しかけてもほぼ無視、こちらもストレス溜ま...

婚姻期間中に形成した財産は夫婦の共有財産であり、離婚時には財産分与の対象となります。 また、配偶者の扶養に入っていた期間の年金については年金分割の手続きをされる必要がございます。 適切な条件での合意ができない場合は、弁護士に交渉をご依頼いただくか、離婚調停など裁...
相談者(ID:45749)さん
今年の1月に協議離婚が成立し、 公正証書を作成の上、養育費13万(子一人)を支払うこととなりました。相手は当時扶養だったので103万以下の収入でした。 親権・監護権は元妻にあり、 協議だったので慰謝料などは発生していない状況です。 前年の年収が約1292万(ボー...

少なくとも、相手方には収入が減少した事情をお伝えいただき、養育費の減額について交渉(協議)をしていただいてもよいとお見受けいたします。 調停にはどうしても時間や費用がかかります。交渉がまとまらない場合に、別途養育費の減額調停をするかどうかはケースバイケースでの判断とな...
相談者(ID:45721)さん
サイトのsandastから罰金刑に課せられると連絡入りました。 詐欺的に2000円からどんどん高くなり、10万迄に膨れました。 それに部署も変わっていくんです。その度、2000年から始まって、一切の追加請求無しとはなってても、なりません。

ご事情についてはっきりしない部分がございますが、詐欺や恐喝の被害に遭われている可能性があるようにもお見受けいたします。 一度、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくか、最寄りの警察署、消費生活センターにご相談をされてください。
相談者(ID:1371)さん
3ヶ月前に父が亡くなったのですが、父は20年前に再婚しております。 公正証書遺言証があり遺産は全て義母に相続させるとの内容で、父が亡くなってから自宅は既に義母に名義変更されており、この度売却予定ですが この不動産の金額は父の遺産から外して遺留分請求になるのでしょうか?

お父様が死亡されたときお父様のものであった自宅は遺留分請求の対象の「遺産」に含まれると考えられますので、その後の名義変更の影響を受けません。
相談者(ID:1368)さん
私はある家に養女にきました。 そのこで私には子供が2人います。養父母はまだ健在です もし私が急に養父母より先に逝くこととなったら 遺産は私の子 すなわち養父母からは孫に当たる私の子に遺産相続人としての権利はあるのでしょうか?

相談者が養父母と養子縁組をしたときに既にお子さんが生まれていたときは、そのお子さんには相続の権利がありません(民法887条2項但書)。養子縁組をされてからお子さんが生まれている場合は、相続の権利があります(民法727条)。
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