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六本松駅で示談交渉 に強い弁護士

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【弁護士費用特約付き保険対応】原綜合法律事務所

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【弁護士特約加入者限定】弁護士 壇一也(鴻和法律事務所所属)

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ANESYS法律事務所

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【YouTube動画多数】有岡・田代法律事務所

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福岡わかたけ法律事務所

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稲森幸一国際法律事務所

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あけぼの綜合法律事務所

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【全国対応】大明法律事務所

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鴻和法律事務所

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〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目15番33号ダイアビル福岡赤坂401号
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平日:09:00〜17:30

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六本松駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:60172)さん
12月 に有給休暇を1月末までに4日取得しなくては罰則を受けると派遣会社から言われました。 12月に1日消費しましたが納得いかず年が明け。1月15日を過ぎた時に派遣先から明日明後日とりあえず有給休暇をとってくれと言われ急な話しなので同意できないと伝えると派遣元から言われた...

2019年4月から、全ての会社に対して、「年5日の有給休暇の確実な取得」が義務付けられています。 対象は、年10日以上の有給休暇が付与される労働者です。 そして、会社は、年次有給休暇の付与日から1年以内に、5日について、年次有給休暇を取得させなければならないことになって...
相談者(ID:60143)さん
2023.10 うつで入院・休職(主に家庭の問題) →2024.7 復帰訓練 →2024.9 復職 →復帰プログラムにそって順調に復帰していた →2024.12 職員の異動等による人員減となり、急激な業務負担増によりうつ病を再発 →休職(入院) 急激な業務負...

ご相談ありがとうございます。大変な状況ですね。 前提として、法的なお話をしますと、会社に安全配慮義務違反があるかというのと、労災に該当するかというのは別の問題です。 簡単にご説明すると、法的に会社の対応に問題があったかを検討するのが安全配慮義務違反があるかどうかの問題で...
相談者(ID:55279)さん
お恥ずかしながら、不祥事を起こしてしまい会社で懲戒処分を受けることになったのですが、まだ処分が下っていない状態です。 不祥事を起こす前に退職する旨を伝えていたのですが、処分が下るまで辞められないと言われました。

 懲戒処分の意思表示は、退職前に行われる必要があり、退職の効力が生じた後に 懲戒処分をすることはできません(エスエイビー・ジャパン事件・東京地判平14.9.3労判839号32頁)。  (公務員は話が別ですが)民間であれば(期間の定めのない労働契約の場合)退職の意思表示を...
相談者(ID:4720)さん
つい先日、3年間勤めたパート先を解雇されました。 理由は、私が後輩パートのO氏にパワハラを働きこの度彼女がが私のせいで鬱病になったからとの事。 しかし元々は、彼女ともう一人の勤務態度が良くない二人に対し、仕事に対する認識を改めて貰う必要があったので 「しっかり協力し合...

【結論】 解雇は無効である可能性が高く、パワハラは証拠次第、謝罪は交渉状況によります。 【理由】  「しっかり協力し合って”仕事”をしろ」と叱咤激励した、という点ですが、もしかすると、言われた側からすると、攻撃的に感じたのかもしれません。仮にそうだったとしても、だから...
相談者(ID:65315)さん
試用期間を3ヶ月の有期雇用としている会社を、入社9日目にて本採用拒否のため当日付で解雇と伝えられました。 本採用拒否の理由が納得いかないため、弁護士をつけて争うことを考えていたのですが、相談の際に「試用期間と有期雇用は別物であるため、残りの有期雇用分の給与しか請求でき...

こうした事案において、3か月の有期雇用契約が成立していたかを判断するうえでは、3か月後に雇用契約が終了するという認識が双方にあったかが重要になります。 これは、求人票の記載、面接等の内容、内定通知書の記載、労働条件通知書・雇用契約書の記載等、様々な事情を総合的に考慮して判...
相談者(ID:52075)さん
一年以上前から、同僚からのいじめが原因で、9月16日に退職届けを提出し、10月25日で退職することになりました。事情を知り、何かと対策を打ってくれた上司の計らいで、いじめを受けた部署とは別の部署で作業をしていたのですが、2日前から「人手が足りない」という理由で、いじめを受け...

そのような状況であれば、退職代行を利用して、心理的負荷がかからない状況にするのが一番大切です。 期間の定めのない労働契約であれば、退職の意思表示をしてから2週間で退職が可能です。 その間に残っている有給を消化し、それでも足りないのであれば、医師の診断書を取得して、欠勤し...
相談者(ID:9258)さん
会社から マリファナ使用の疑いがあるとして 現在自宅待機中です おそらくこのまま懲戒解雇になる流れだと 言われました。 自分自身マリファナを使用しておらず、 全くの濡れ衣です。 マリファナ使用の証拠もなく 誰かが会社に告げ口したと思われます。 この場合...

懲戒解雇をするにあたり懲戒事由の立証責任は使用者側にあります。マリファナ使用歴について誰かの告げ口だけでは、通常は立証が足りないと判断される可能性が極めて高いと思われます。立証ができない解雇は不当解雇になります。 懲戒解雇をする前には弁明の機会を与えることになっていま...
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