婚約破棄で慰謝料が発生するのは、婚約が成立していることを前提に、その婚約を不当に(正当な理由無く)破棄した、といえる場合です。
本件では、そもそも婚約が成立したといえるかがポイントになりそうです。
記載の経緯だけみると、婚約は成立していないという反論は可能かと思います。
実際に慰謝料請求してくるかは相手次第ですし、相手がどのような主張をしてくるかにもよるところです。
しかし、少なくとも、指輪を受け取ったままの状況で、今後婚姻日を決めたり、親族への挨拶をするなど、婚姻に向けた準備を進めていってしまうと、それこそ婚約が成立している根拠を相手に与えていくことになってしまいます。相手との関係性を絶ちたいなら、なるべく早く相手から離れ、婚約や内縁といわれそうな状況をなくしていくしかありません。
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