お問い合わせありがとうございます。まずご質問に回答いたします。
1.養育費を相手のご家族に知られずに支払ってもらうことができるのかは、相手の家計の管理状況等しだいですので何とも言えません。少なくともこれまで支払ってもらえていたのであれば、引き続き支払ってもらえる可能性はあると言えるのではないでしょうか。
2.次に、養育費の相場は、子の数や年齢、お互いの収入額により決められています。「養育費算定表」とウェブ検索すれば、養育費を計算できる表が見つかると思いますので、それで計算されてみてください。養育費の取り決めをするときの目安になるものと思います。
さて、本題ですが、認知されていない子に対する養育費を法的に根拠づけて支払ってもらえるようにするには、まずは、認知を請求するのが原則になります。当然、応じない相手に対する請求手続きですので、裁判所を通じて連絡が行ったりします。したがって、相手のご家族が貴方のことを関知する可能性が高くなります。
貴方は、相手の配偶者から慰謝料請求を受けることを懸念して、あまり相手男性に強く主張することができず、我慢を強いられているというご認識をされているようにお見受けしました。
当然、相手の配偶者が関知すれば、慰謝料請求を受けるリスクは高まります。しかし、留意すべきは、婚姻を継続している場合の不貞行為の(貴方が請求される可能性がある)慰謝料とまだ小さいお子様に係る養育費とを比べた場合、養育費の方が高額になる可能性が高いという点です。場合によっては桁が変わることもありえます。
つまり、貴方の懸念は、慰謝料請求を受けるということではなく、本来は、養育費を得られないことに対して抱くべきものである可能性が高いです。
もっとも、前述したとおり、養育費は子の年齢、お互いの収入額により変動します。子が大きくなるほどに、また相手の収入が少ないほどに、はたまた貴方の収入が多いほどに、得られる養育費の総額は相対的に少なくなります。それでも、ご出産からさほど時が経っていないのであれば、一般的には養育費の方が高額になる可能性が高いです。
もし、本気で、相手と約束を取り交わしたい、相手にも責任を負ってもらいたい、とお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。具体的な前提条件をお知らせいただくことで、納得できる解決策をご提案できるものと思います。
よろしくご検討ください。
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