契約書に1ヶ月でも滞納したら通知連絡なく解除となる特約というのがあれば、3ヶ月滞納が続けば信頼関係破壊により自動的に解除となる場合もありますが、一般的には、解除解除の通知を受けていないのであれば賃貸借契約自体は生きています。
たとえば、書面で、いついつの期限までに支払わなければ解除します、という通知があり、その期限内に払ったのであれば大丈夫です。
また、それを徒過していても、家主も明渡訴訟は手間ですので、今後不払いにならないなら出ていけとは言わないこともあります。
いずれにしても、きちんと謝罪なりして誠意を示すことが大事だと思います。
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