離婚調停中であるからといって、直ちに婚姻関係が破綻していると評価されるわけではありません。裁判所は離婚調停に至った事情や離婚調停の内容、婚姻期間、別居期間、子どもの有無等の様々な事情を総合的に考慮して、婚姻関係が破綻していたかどうかを判断することになります。また、既に離婚していると誤解していた場合でも、適切な注意を尽くしていれば離婚していないことに気付けたはずである(過失がある)と裁判所が判断した場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。
今回の裁判ではこのような点が争点なり、慎重な対応が求められることが予想されますので、裁判所は弁護士を代理人に付けることを勧めたものと思われます。具体的な対応は訴状や証拠の内容を見てみないと判断ができませんので、まずは裁判に関する資料を持ってお近くの弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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