有給休暇の取得については、労働基準法に基づき定められています。ご質問の内容からすると、「1日単位の有給休暇」についてのことだと思われます。
「一日単位の有給休暇」とは、労働基準法で定められた有給休暇の取得単位の一つで、労働者が全休を取る形式の有給休暇を指します。この一日単位の有給休暇取得においては、平均労働時間や勤務時間は考慮されません。
しかし、取得する有給の形が「時間単位の有給」なら、その計算方法は異なります。時間単位の有給休暇では、通常の労働時間を基準に有給休暇を取得します。つまり、平均勤務時間を基準にするのではなく、一日の労働時間を基準にするのが基本的な考え方です。
場合によっては、労働契約や就業規則で独自のルールが定められていることもありますので、ご自身の職場でどのようなルールが適用されているのかを確認することをお勧めします。
具体的な取り扱いについては、労働基準法に限らず、労働契約や就業規則などに基づく可能性もあります。そのため、法的な争い事を避けるためにも、上司や人事担当者、あるいは労働組合に相談することを強くお勧めします。
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