示談交渉について弁護士に対応を依頼いただくのがもっとも適切であるように思います。
結論として示談が成立しなかった場合であっても、示談交渉の経過については弁護士が記録に残し、検察庁に対して被疑者側は示談の成立に向けて十分な対応をした(被害者が法外な示談金を求めたため示談が成立しなかった)として報告をし、不起訴に向けて活動する場合もあります。
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