ご相談の点について、各質問毎に簡単ではありますが、回答いたします。
【質問1】
ネット販売で「免責事項に同意する」のボタンを設定し、お客様がチェックした場合、こちらは責任を負わずに済むのでしょうか。
→「免責事項」の内容によりますが、これが適切な者であれば、免責事項の効果として免責されることが多いでしょう。
【質問2】
販売サイトに「同意する」ボタンを設定できない場合、お客様から「同意します」との文言を頂き、その一連の流れを残すことで責任を負わずに済むのでしょうか。
→質問1と同じように考えて良いでしょう。
【質問3】
そもそも「ご購入に当たっての注意事項」として免責事項を記載しておき、ご同意頂いた方のみ購入してもらう旨を記載しておくことで責任を負わずに済むのか
→明確に顧客の同意やアクションがないため、できればここまで簡略なものは避けた方が良いでしょう。
以上の回答はシンプルなものとなっておりますが、相談者様は既にスタンプなどデジタル商品の販売のキャリアがあろうかと思います。もし、今後商品拡大などをお考えであれば、簡易顧問契約などを提供している弁護士事務所もあり、月1万円などで顧問契約が出来ることもありますから、ご検討なさってはいかがでしょうか。
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